No.3ベストアンサー
- 回答日時:
取締役は株主総会決議により選任されます。
公開会社ではない株式会社においては、取締役は株主でなければならない旨を定款で定めることができますが、そのような定款の定めがないのであれば、株主でない者を取締役に選任することはかませいません。会社法
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
(取締役の資格等)
第三百三十一条 省略
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
省略
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
No.2
- 回答日時:
例えば、創業者が社長なら誰も逆らうことできないんですね
雇われ取締役社長なら逆らうことできるんですよ、総会で解任
すれば良いだけの話ですよ。
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