A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
補足です。#3の回答者様がおっしゃるように更正の請求は任意ですからしなくてもかまいません。
ただ、別表5の1に妙な項目がずーっと残って何だか気持ち悪いので、更正の請求をされたほうがよいと私は思います。
もしくは先ほども書きましたが「グレー」な方法もあるいはあるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
ご質問は、繰越欠損金額が増加するケースですから、「更正の請求」をすることができます。
(国税通則法第23条)条文に、「・・更正をすべき旨の請求をすることができる。」と規定されているとおり、これは義務ではないので、するしないは法人の任意です。
「翌期で別表(四)での認容による訂正」の中身が分かりませんが、要は申告済の加算の内容が正しかったものとして、次年度の別表(四)で認容をすればよいのです。
これにより、その間違いは次年度の申告で自然に解消されます。
繰り返しますが、更正の請求は義務ではなく、法人の任意ですからこれをする必要はありません。
No.2
- 回答日時:
決算書上では繰延資産償却費は償却限度額以内であるのにも関わらず、別表4に償却超過額(加算留保)、別表5の1に繰延資産の増、を記載してしまった、ということでしょうか?(別表16の6繰延資産の償却費の明細も間違っている?)
その場合は、
所得金額が減少する(欠損金額が増加する)ので、更正の請求になると思います。
翌期での調整では法に則った処理とは言えません。が、実務上は曖昧と言うか融通を利かせるというか、グレーなところもあろうかと思います。
No.1
- 回答日時:
>>繰延資産の償却超過の間違い
これは税法の償却限度額を超え申告書を作成したと言うことでしょうか。それならば修正申告をするか、税務署に相談のうえすでに提出した申告書の訂正をしたらよいと思います。金額が僅かなら場訂正に応じてくれるかも知れません。どちらにしても税務署に相談です。
逆に税法の償却限度額のほうが大きく、決算上の償却費が小さい場合の修正はできません。
償却限度額はあくまで償却可能が限度で、それ以下の償却をするのは納税者の自由なのですが、いったん意思表示をしたらそれは訂正はできません。
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