No.3ベストアンサー
- 回答日時:
サイトの説明だと常に、では無いようですが、源泉する場合は支払いごとになります。
つまり、毎月の家賃支払いごとに借りている人が納税もするという事になってしまいます。
かなり手間ですし、レアケースな気もするのですが、それを言えば海外居住者へ家賃を払うという事自体がレアケースでしょうから。
その場合、管理費などの経費は、年1回の確定申告で調整する事になります。源泉で毎月税金は取っておいて、経費を計算できるのは最終的に1年が終了してから、という事で、あくまで国が取りっぱぐれがないように工夫されています。源泉の目的はそこなので。
ですから、毎月の手取りは20%超を引かれたものになってしまうと思います。そこからさらに管理費等を払い減って、確定申告で払いすぎ分が返って来る、という形なのかと思います。
ただ、管理会社などに委託する事で、その部分がもう少しはうまく行くような気もします。よく分かりませんけど。
いずれにしろ、会社によってどこまでサービスするか、同時に費用がどれだけ上乗せされるか違うと思います。
個別交渉して探すしか無いような・・・実際にやっている人がこのスレを見てくれれば一番ですけどね。不動産屋は居ても、海外居住者まで扱っている人はそう多くないでしょう。
また、現地から離れるので、金だけでなくどこまで誠意を持って対応してくれるかも大きな問題です。
事務的に金の管理だけ、賃貸人の苦情なんか知ったこっちゃ無いという管理会社が多い中で、万が一トラブルが発生した場合、大きなトラブルなら帰国せざるを得ないのは仕方無いとして、中ぐらいのトラブルが管理会社でうまくさばけないと面倒でしょう。ここまで考えると何も決まりませんが、webで金額を比較しただけでは判断できない部分です。
ありがとうございました。常に、ではない、というところが気になります。どういう場合、源泉徴収を免除されるのかがしりたいところですが。。。。。。。ともかく詳しくお答えくださり、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1/1の時点で転出していれば住民税はかからないはずです。
所得税は、どうやら賃貸人が源泉して税務署へ払うというような場合もあるようですね。海外居住者は20%ちょっとみたいです。これだけで4万ほど減ってしまいます。
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/16.html
この回答への補足
参考にさせていただいた文書に、非居住者が不動産を賃貸した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の賃借人は家賃の支払いの際、支払金額の20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の79.58%相当額で、残りの源泉徴収した20.42%相当額については、不動産の賃借人が家賃の支払をした翌月10日までに税務署に納付することになります。賃貸した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります、とありますが、源泉徴収は年一回、3月15日まで、ではないのでしょうか?また、賃借人が毎月税務署に支払いに行くと言うことでしょうか?であれば、これまた面倒で賃借人にとっては迷惑な話ではないでしょうか?この一定の条件とはなんでしょうか?非居住者である、というだけで一定の条件となってしまうのでしょうか?
補足日時:2013/07/21 01:39お返事ありがとうございました。所得税の対象額は、家賃収入-固定資産税-管理費-不動産屋への手間賃=所得税対象額であるので、20%でも、4万はいかないのではないでしょうか?でも、大変参考になりました。ありがとうございました。(TдT)
No.1
- 回答日時:
マンション管理会社がいくらでもありますが、所得税の支払いは個人の問題なので、全て代行するとなると税理士もからんできます。
会社が税理士を抱えているようなところなら一括してもできるでしょうけど。ただ、円安でもあるし、$2000から管理費用を引いたら1ヶ月の生活費にはどうやってもならない気がします。どこか田舎の方ならいけるのかもしれませんけど。アメリカじゃなくフィリピンへでも行けば楽勝ですけどね。アメリカはやっぱり物価がそれなりですよね。空室になる事もあるだろうし、あまりあてにするのは危険だと思いますよ。
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