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国民健康保険高額医療費の申請に病院の領収書(支払いの確認が出来る物)と云われたがどうして必要なのか解りません、国民健康保険に加入していて保険税を滞納していなければ申請が出来ると思うのですが省令か条例などに決められて居るのでしょうか、病院に支払ったかどうかは病院と患者の問題のような気がしますが、分かる方教えて下さい。

A 回答 (3件)

国民健康保険には、病院からレセプトの請求が来ますから、


高額療養費制度の対象になるかどうか、
いくら、払い戻せば良いか、把握できます。

では、何が把握できないのか?

それは、被保険者が、病院にちゃんと支払いをしたかどうか、
それがわからないのですよ。

極端な話、病院から20万円の請求があったのに、
それを踏み倒して、高額療養費分の払い戻し12万円をだまし取ろう
という行動を防ぐためには、病院にちゃんと20万円を支払ったという
証明が必要なのですよ。

質問者様は、もちろん、正直者でしょう。
でも、だまし取ろうという輩がいるのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました、そんな詐欺が出来るのですか実際に治療を受けなければ役所にレセプトがこないでしょう。

お礼日時:2013/07/26 11:10

法律で決まっているということではなく単に手続きとして決められているだけと思います。


実際にいくら支払っているかの確認だと思います。

戻る金額は最終的には病院から請求されるレセプトの点数で決まり、領収証の額面で決定されるということではないですが、一応金額が一致することを確かめないとお役所仕事としては適切でないということでしょう。(過払いや不足があるといけませんので)
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2013/07/26 11:13

だって領収書なかったらいくらつかったかわからないやん あたりまえやんそんなん

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