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 うちの嫁の国民年金について質問します。
息子(30)が今年1月に結婚し入籍しました。給与所得者である息子は、無職の妻を
扶養家族として申請し、健康保険、厚生年金の扶養手続きも3月に完了。
妻は国民年金の第3号保険者として年金手帳を送ってきましたが。
この7月になって、結婚前の国民年金未納があることが判明し、本人宛に督促状と納付書
が郵送されてきました。督促状には、未納期間分を納付しない場合は配偶者の預金や
給与の差し押さえをする旨が記載されておりました。
 薄給で二人の生活ギリギリの中で払う余裕もないし、第一、結婚前の年金未納分まで
配偶者が責任を取らなければならないのでしょうか。ちなみに妻はまだ24歳で
このまま息子の扶養にいれば十分25年以上の受給資格はあります。

A 回答 (10件)

督促状ですか?特別催告状ではなくて?


通常、未納の場合は特別催告状、最終催告状、督促状、差押予告、差押という手順になります(いずれも無視していた場合ですが)。
督促状になれば延滞金も付き、時効もリセットされます。
受給資格が得られることとは関係ありません。

本人だけでなく、未納時点の配偶者、世帯主なども納付義務がありますので、本人が支払わないのであればそれらの納付義務のある者(連帯納付義務者といいます)にも請求が来ます。
結婚前の未納は結婚後に配偶者に納付責任はありません。つまり息子さんには納付の責任はありません。最終的に差押えになるとすれば妻名義の口座、あるいは妻の親口座になるでしょう。ただ、責任云々の前に家族としてどうするのかということはあるでしょう。
催告のうちなら分納の相談も受けてもらえますが、督促に変わると分納の相談も厳しくなるようです。

なお、2009年までの社会保険庁時代は役人もずぼらでしたから未納でも取り立ての無かったことが多かったのですが、民間の日本年金機構に変わって3年経ちましたので最近は法に従って取り立ても目立つようになっているようです。
そのためこれと同じような結婚前の未納という相談もたまに見るようになりましたし、これからも増えるでしょう。

この回答への補足

最終催告状となっていますが、こんなの結婚してから初めて見ました(もっとも、過去に来た特別催告状を見逃した、無視したのかも)でも、結婚前の未納が今配偶者である息子に連帯責任があるかどうかが焦点のようです。いずれにしても今日、本人が社会保険事務所に相談に行っているようです。

補足日時:2013/07/29 17:10
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<未納期間分を納付しない場合は配偶者の預金や
<給与の差し押さえをする旨が記載されておりました
結婚前の状況については知り得ないのですから関係ありませんよね
収入の申告をしていなったのではないでしょうか
結婚前の財産は夫婦共有財産ではないことは、誰でも知っていることです
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> ・・・結婚前の国民年金・・・・



結婚前は、給与取得者(会社員・パート等)の厚生年金でなかった様ですね。

厚生年金で無い場合や、3号で無い場合は、国民年金に加入義務があります。
ところが、結婚前は、無職か、アルバイトか、ニートか、自営業だった様ですが、その加入義務を果たさなかった様ですね。


> 結婚前の年金未納分まで配偶者が責任を取らなければならないのでしょうか。

結婚前の国民年金の掛金未納を支払うにしても、どうしても、現在の配偶者の薄給の中から、やりくりして支払わければならないでしょう。
国民年金の掛金の納付の責任は、世帯主にありますので、未納分は世帯主ふてに来たはずです。
もし、himano さんと同一の世帯で、himano さんが世帯主ならhimano あてに来て、himano さんに納付の責任があります。


> ちなみに妻はまだ24歳でこのまま息子の扶養にいれば十分25年以上の受給資格はあります。

結婚後の3号の期間は満たしても、結婚前の未納期間の分は,国民基礎年金の満額の金額から減額されます。

減額がイヤなら、未納分を追納しましょう。(下記サイトには、今年度の追納金額もあります)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
法律が改正されて、平成24年8月1日から平成27年9月30日までに、追納時点での過去10年以内の掛金が追納できます。
追納時点での10年以上前の掛金は、納付できません。
平成27年9月30日を過ぎると、追納自体がまったく出来なくなります。
また、追納には延滞金が入っていますので、先伸ばしすると延滞金が増えていきます。
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>配偶者が責任を取らなければならないのでしょうか。



結婚前に蓄えた貯蓄、結婚前に負った負債は「個人のもの」ですから、普通は、夫婦の共有財産には含めません。

しかし、夫婦ってのは「互いに助け合うもの」ですから、結婚前に負った配偶者の借金について「ある程度の助け合い」が必要だと思います。

なお、夫婦の共有財産は「婚姻中に蓄えた貯蓄、婚姻中に負った負債」になります。

これらは「夫婦二人のもの」ですから「妻が勝手に作った借金を、夫が働いて返す」って事も、普通に起きます。
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すみません


嫁と妻が混在してわかりにくいのですが、妻ってのは質問者様の妻ではないんですよね?
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あのね、支払えないのであれば、それをちゃんと伝えてください、申告してください



そうすれば猶予や免除が与えられますから、放置していたら差し押さえられますよ


>第一、結婚前の年金未納分まで配偶者が責任を取らなければならないのでしょうか。

はい、そーですよ、嫁にしたんですから。
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「督促状には、未納期間分を納付しない場合は配偶者の預金や


給与の差し押さえをする旨が記載」
基本的な支払い期限は2年間(時効)ですが、現在は特例で10年さかのぼれると思いました。

障害年金支給の要件があるので払っておくほうがよいですし、差し押さえされると、面倒なので一括の払い込み用紙が来るでしょうが、1ヶ月分のこまめな支払いなどがよいでしょう

保険会社と違い国が(官僚)?が自分たちの都合に合わせて変えられる仕組みですから加入、払い込み、していて損は、保険会社に比べ少ないと思います。
親同士相談し借金として一時的に支払ってあげてもよいのでは?
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どうも勘違いされているようですが、国民年金は強制加入ですが、


今なら遡って払えますと言う権利でもあります。
20才からそっくり払っていなかったとしても4年分60万くらいでしょうか。

払わなければ給付が減額されるだけです。
もっとも貰う時になって貰えるかどうかが定かでないという話もありますが、
少なくとも現状お国が保証し税金を半分投入するのですから、
女性は早死にしない限りどんな貯蓄より有利にできています。

>督促状には、未納期間分を納付しない場合は配偶者の預金や
>給与の差し押さえをする旨が記載されておりました。
実際に差押えはまずできませんが、分割でも払うことです。
督促状は何年でも来ますよ。
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> 薄給で二人の生活ギリギリの中で払う余裕もないし


これは言い訳にはなりません。
   
> 25年以上の受給資格はあります。
これは権利です。
しかし「国民年金保険料は、原則日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に納付義務があります」
義務を無視して権利だけ主張しても、それはむなしいだけです。
   
早い話が、そのまま無視を続けると差し押さえはやってきます。
脅しではないですよ。差し押さえが実行されたら息子さんの会社に来ます。
会社での信用はどうなるか、見当は付きますよね。
   
どうしても支払いが無理なら、分割にしてくれとかお願いしてみることです。
(分割には応じてくれます)
まず支払う意思があることを見せないと冗談抜きに差し押さえが来ますよ。

この回答への補足

一括納付はとてもできないので本人たちが、社会保険事務所へ相談に行っているようです。

補足日時:2013/07/29 16:57
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私も未納分があり、納付書がきましたが、督促状なんてないですし、ましてや預金の差し押さえなど聞いた事がありません。



やんわりと未納分があるから、払ってね。程度の電話はありますが。

たしか、徴収に関しては民間委託されており、納付書で支払えば、OKです。
支払い期限も、すぐに、ではなく、結構締め切り日には余裕がありますよ。

私も今、お金がないので、未納分(1ヶ月分)まだ払ってません。
余裕がでたら期日内に払おうと思ってますが…。

この回答への補足

平成15年くらいから状況が変わり、13か月以上の滞納者で配偶者にある程度の所得」がある場合、びしびし督促し、それでも納付されないときは配偶者も含めて連帯債務者として財産の差し押さえをやるようです。

補足日時:2013/07/29 16:53
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