賃金支払の原則(労働基準法第24条)についての質問です。
賃金通貨払いの原則を逆手に取り、「最後の給与は直接会社に取りに来ない限り支払わない」とほざく零細小企業が多々あります。就業規則に、「最初の給料と最後の給料は、必ず手渡し」と謳っているところもあるくらいです。
退職と同時に遠方に転居したり、社内の虐めなどで退職に追い込まれたりなどで、会社に直接とりに行くのが困難な人や、会社に足を踏み入れる事さえ恐怖に感じている人など、この「賃金通貨払いの原則」のせいで、最後の給料を踏み倒されるケースが後を立ちません。
このような人の救済方法は何かあるのでしょうか?
また、「賃金通貨払いの原則」には、手渡し場所まで含まれていないのなら、「直接手渡しの為、会社の人が自宅まで届けに来い!」と、主張することは出来るのでしょうか?
ただし、それが有効となると、抜け目無い零細小企業の毒事業主によっては、多分、手渡し場所まで指定した就業規則を設けていると思うのですが、そのような場合は、最後の給料を何とか振込みにさせる方法はあるのでしょうか?
また、「賃金通貨払いの原則」故に、会社に給料を踏み倒される人に対して、他に救済措置はあるのでしょうか?
尚、現在、私がそういう立場にあるわけではありませんが、職業がら、そのような方からの別の相談を受ける事があるので、参考までに教えていただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
恐らく上記の「直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されている、いわゆる「直接払いの原則」のことをおっしゃっているのだと思いますが、これは「手渡しの原則」を定めたものではありません。労働者の保護のために、本人以外のものに渡してはならないという原則であり、例えば、労働者が未成年者等であったとしても、親権者ではなく本人に渡さなければならないという旨の規定です。
>この「賃金通貨払いの原則」のせいで、最後の給料を踏み倒されるケースが後を立ちません。
もしそれが本当なら、会社側のただの詭弁であり、勝手に会社に都合よく解釈しているにすぎないので、正々堂々と給与を支払え、さもなければ法的手段をとる旨主張すればよいでしょう。法的手段とは具体的には、労働基準監督署への通報や民事訴訟ですが、一人で出来ない場合には、労働基準法を得意とする弁護士等の専門家に相談したほうがいいかもしれません。
>多分、手渡し場所まで指定した就業規則を設けている
就業規則に設けられていることが絶対ではありません。
回答ありがとうございます。
業務で、お給料を踏み倒された方から、別の相談を受けるのですが、相談内容も深くなってくると、実は・・・と言う事が、多々あるので、今回質問させていただきました。
法律に明るくないので、なんと援助してよいのかわからず、通り一遍の回答しか出来なかった自分に悩んでいました。
皆様からの親切で適切な回答は、一つ一つ読ませていただき、どなたもベストアンサーにしたいところですが、一番最初に回答くださったということで、こちらの方をベストアンサーにさせていただきます。
本当に、回答、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
賃金支払債務は、持参債務(労働者の現住所で支払う。
)なのか、それとも取立債務(使用者の営業所で支払う。)なのでしょうか。この点、労働基準法に賃金の支払場所に関する規定がないので、民法第484条を検討することになります。賃金支払債務も金銭債務ですから、弁済をすべき場所について別段の意思表示がなければ、債権者である労働者の現住所地が支払をすべき場所になりますから、弁済をすべき場所について別段の意思表示があるかどうかの問題となります。
労働契約や就業規則で、支払場所を使用者の営業所とする旨の条項があれば、取立債務ということになります。それでは、そのような取り決めがないと持参債務になってしまうのでしょうか。
一般論としては、支払場所を使用者の営業所と明示的に取り決めしていないとしても、特段の事情がない限り、支払場所を使用者の営業所とする黙示の意思表示があると考えるべきでしょう。なぜなら、通常、労働者は 使用者の営業所で労務の提供をしているのですから、営業所で支払うのが合理的です。使用者が労働者の自宅に行って、自宅にいる労働者に賃金を支払うというのは通常では考えられない事態でしょう。ですから、賃料の支払債務は、取立債務とみるべきでしょう。
>また、「賃金通貨払いの原則」には、手渡し場所まで含まれていないのなら、「直接手渡しの為、会社の人が自宅まで届けに来い!」と、主張することは出来るのでしょうか?
以上のことから、原則としては主張できないと考えられます。しかしながら、これは私見ですが、例えば、使用者が取立債務であることを主張することが権利濫用になるような特段の事情があれば、持参債務になる余地はあると思います。ただし、民法第485条ただし書きの法意により、例えば交通費は、増加した弁済費用として労働者の負担になるでしょう。
民法
(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
回答ありがとうございます。
業務で、お給料を踏み倒された方から、別の相談を受けるのですが、相談内容も深くなってくると、実は・・・と言う事が、多々あるので、今回質問させていただきました。
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皆様からの親切で適切な回答は、一つ一つ読ませていただき、どなたもベストアンサーにしたいところですが、一番最初に回答くださった方ということで、No1の方をベストアンサーにさせていただきます。
本当に、回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ああ、これですね。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。<以下略>
これは「(元)従業員が取りに来なかったらと払わないで良い」というおバカな法律ではありません。
「会社は(元)従業員が取りに来ようがこまいが、払わなければならない」という事です。
「直接・全額」とありますが、これは単に間に口入屋やブローカーが入って上前をピンハネするのを防ぐのが目的です。
会社側と(元)従業員が対面して手渡しするという意味では決してありません。銀行振り込みでも現金書留でも良いのです。(ですから、銀行振込手数料や郵便代は会社負担が常識です)
会社に「届けに来い」という事もできますが、ケンカになるとよけいややこしくなりますので、文書にて「○○銀行○○支店普通口座******に振りこんでください」とか「退社後住所変更していませんのでその住所へ現金書留で送ってください」という事は可能です。その時にその通信費用や、通常の賃金支払日から起算して年十四・六パーセントの利息をプラスして請求することもできます。
あと、貴殿の参考になるかどうかわかりませんが、「賃金の支払の確保等に関する法律」もご一読されてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
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No.2
- 回答日時:
「支払わなければならない」なので、会社に支払い義務があります。
労働者に単なる受け取る権利があるのとは少し違います。
そして直接が原則ですから、会社に労働者に対し直接払う「義務」がある訳で、会社が、労働者へ直接渡さなければなりません。
つまり、労働者が会社に来ない場合には、会社が労働者の自宅まで持参する「義務」がある事になります。
従って、直接支払い義務の規定によって踏み倒す事はできません。
義務と権利、とらえ方が異なります。
回答ありがとうございます。
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