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 特定疾患療養管理料のことで分からないことがありますので教えて下さい。
高血圧が主病とする患者で、診察をしないで窓口で、薬だけをもらった時に特定疾患療養管理料の算定が出来ますか?

 高血圧が主病とする患者が、(高血圧以外の病気)風邪だけで、診察をした時も特定疾患療養管理料は算定出来ますか?
 医療事務の勉強をしていて分からなかったので教えて下さい。

A 回答 (2件)

無診察の場合は投薬も本来はできませんが


現実的には診察の上で投薬として再診料が算定されることでしょう

再診料の算定さえ本来のことではないのに
「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合」が必要要件な
特定疾患療養管理料の算定はできません

一部の施設では誤った解釈や収益優先から算定されている可能性は否定できませんが、
勉強中のあなたは歪んだ事例は参考にしないでください

後者も管理をしていませんので算定してはいけません

参考URL:https://sites.google.com/a/mfeesw.com/2012ika/t/ …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。無診察の場合は、投薬も出来ないのですね。
初めて知りました。質問の2つの例は、特定疾患療養管理料は算定出来ないのですね。
 私の行っている病院では、無診察の時も特定疾患療養管理料を算定していました。

お礼日時:2013/08/18 20:40

前者 本項にはお答え出来ておりませんが、主病に限りできると思われます。


と回答させていただいたのは、書式を揃えて請求している医療機関があろうということです。私自身の実体験は以下の処方せん料です。
http://kokuho.k-solution.info/2011/10/_1_193.html
http://shirobon.net/24/ika_2_1/b000.html
但し書きがあるのでそれに従う必要はあります。

また、主病ならば、28日以上の薬の処方にあたり、処方せん料の特例が該当するのではないでしょうか
http://shirobon.net/24/ika_2_5_5/f400.html
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。

(かなり曖昧な項目であることは確かです。)

後者 できません
http://shirobon.net/24/ika_2_1/b000.html
(8) 特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。
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