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田中貴金属工業(株)の、金(ゴールド)のオンライントレードで出た利益と

株の取引で出た損失は、損益通算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>金(ゴールド)のオンライントレードで出た利益と株の取引で出た損失は、損益通算できるのでしょうか?



残念ながら、「金地金の売却」と「株式等の譲渡」は、課税方法が違うため「損益通算」はできません。

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○金地金…総合課税の対象

『国税庁|金地金を売ったときの税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
>>…給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

○株式等…申告分離課税の対象

『国税庁|株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>…株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

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○『国税庁|損益通算』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
>>5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。…

※より詳細な情報は「最寄りの税務署」へご確認ください。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
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『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
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 はいできます。

総合課税にすれば通算できます。分離課税は不可能です。


 その他にには事業して申告すれば、通算できます。
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