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以前こちらのサイトにて、障害厚生年金2級の報酬比例部分の年間額を計算していただいて、満足して一度退会しました。

その時、計算していただいた額が年間約8100円でした。

その時、計算式にて、勤務月数の12ヶ月をかけて計算されていたようですが、みなし300ヶ月だから、300をかけるのではと知り合いにサイトの回答を話したら言われました。
計算はあっているのでしょうか?

ちなみに平成24年4月から1年間勤務。初診日もその間にあり。配偶者、子供はおりません。給与が12万。賞与なし。
何度も申し訳なくマナー違反のように見えるかもしれませんが、新たな疑問と思い質問させていただきます。

A 回答 (1件)

障害厚生年金の額(ここでは「報酬比例部分」)の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する当月までとなります。


厚生年金保険法第51条の定めです。
言い替えると、障害認定日は初診日がわからなければ導くことができませんから、ご質問の内容だけでは計算するには不十分だ、ということになりますが‥‥。

厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html

計算のためには、まず、上記被保険者期間中の平均標準報酬額を元にします。
給与が12万円でずっと変わらなかった、と仮定すると、この平均標準報酬額は118千円。
被保険者期間が平成15年4月以降にしか存在しなかった、と仮定して計算する(平成15年4月よりも前にも被保険者期間があるときは計算方法が変わってくるため、簡単にするためにこのように仮定しました)と、被保険者月数のとらえ方以外は、下記の過去質問の回答のとおりです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8259304.html

この回答で、被保険者月数(実際の被保険者月数)が「12」となっていますが、ここは誤りです。
被保険者月数が300月未満のときには、実際の被保険者月数に対して「300月/実際の被保険者月数」を掛けなければならないからです(300月と見なす、ということ。)。
つまり、計算に用いる月数は、12X(300/12)ですから、300となっていなければなりませんでした。

さて。
以上のことを前提にすると、平成24年度中に初診日があるわけですから、障害認定日までの実際の被保険者月数はどう考えても300月未満であり、計算では300月と見なさなければならないことがわかると思います。
したがって、過去質問の回答は、以下のように修正されなければいけません。
(注:計算上、平成24年度計算式になっています)
(参考:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

◯ 基本
118千円 X (5.481 / 1000) X 12 X (300/12)
= 約 194,000円
◯ 特例
118千円 X (5.769 / 1000) X 12 X (300/12) X 1.031 X 0.978
= 約 205,900円
◯ 「基本」と「特例」のうちいずれか額の多い側が支給される ⇒ 約 205,900円 <年額>

障害厚生年金2級を受けられるときは、同時に障害基礎年金2級(約 786,500円)も受けられます。
つまり、年額にして、約99万円余の障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)を受けられる、という計算になってきます。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8259304.html
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この回答へのお礼

私の情報がまだまだ足りない部分があり、申し訳なく思いました。
ありがとうございました。大変参考になります。

お礼日時:2013/09/15 10:56

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