No.3
- 回答日時:
あなたがやめたいと言い出したから基本的自己都合です。
後はやめる時期です。退職かかわる「法律/法則」おおよそ二つある。
1)「労基法」で定めているのは「15日前に申請すれば正規契約の労働者は会社を辞めることが可能」。言い換えると、早くやめたいなら、これを持ち出せば、15日後に退職可能。
2)社則。ほとんどの会社の社則は労基法の15日ではなく、30日や60日前に申請して、上官の判断で退職日を決めると制定しています。これは正社員が急に辞められると、仕事に穴を空いてしまうことを防止するためであり、やめる人間を60日も引っ張るためではありません。(一応)。
あなたの例では15日以上にもうこの会社に居たくないなら、労基法を持ち出して、15日で退職できます。そうでなければ会社と相談して、基本的は上官は定めで日が退職日になります。どっちにしてもやめたい意思を提示したのはあなたのほうなので、自己都合であることは変わらない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約解除日は、基本的には労使間の「交渉事」で、また原則、労働者側にイニシアチブがあります。
現時点では、質問者さん側の「2ヶ月後」と言う提案に対し、会社側から「1ヶ月後では?」と逆提案があった程度に捉えておけば良いかと思われます。
それに対して、質問者さん側に、2ヶ月後じゃないと不都合がある様な場合は、引き続き「やはり2ヶ月後でお願いします!」と、再主張すれば良いです。
まして質問者さんの労働契約解除の申し入れは、就業規則に依拠しているワケだから、会社側の逆提案に応じる必要や義務は、一切ありません。
言い換えますと、質問者さん側の任意で、会社の逆提案に「応じてあげるかどうか?」と考えれば宜しいかと。
また、もし応じる気が無いのであれば、早めに「1ヶ月顎と言うご提案には、応じられません!」と意思表示しておいた方が良いとは思います。
逆に、質問者さんが、事を荒立てるなら、労基署あたりに相談してみても良いですが。
厳密に言えば「解雇」と言うより、まずは「退職してもらうかもしれない」が、「退職強要」と言う労基法違反が疑われますので。
また、それを会社が一方的に実行しちゃうと、「不当解雇」になる可能性が大です。
いずれにせよ、今後、話し合いなどがこじれる可能性があるので、会社とのやりとりは、文書化とか録音しておくなど、証拠化しておく方が良いかも知れません。
あるいは、質問者さんが1ヶ月後と言う条件を飲む代りに、労働契約解除の理由を「退職勧奨(会社都合)」にしてもらうと言うのが、最も合理的で、法的にも妥当かと思いますよ。
個人的には、この再提案をお勧めします。
退職勧奨は、会社の労働契約解除提案に、労働者も応じると言う、両者合意の労働契約解除で、解雇などに比べると、会社側に問題は残存しません。
質問者さんも、会社都合の労働契約解除なら、求職者給付金(いわゆる失業保険)の給付条件が有利だし。
再就職に際しても、解雇や自己都合に比べると、作文などがしやすいし、上手くやれば、会社に対し従順な労働者である印象付けなども可能かと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/10/01 10:05
ご回答いただきありがとうございました。
一番詳しく説明をしていただきましたので、
ベストアンサーに選ばせていただきました。
今後も私のような者にも分かりやすい回答での
ご活躍を期待し、陰ながら応援いたします。
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