【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

先日、2ヵ月後に退職したい旨を、口頭で上司に告げました。
就業規則に2ヶ月前の通知が義務付けられていたためです。

上司にはその場で了承をもらったのですが、
翌日、会社の判断によっては、1ヵ月後に退職してもらうかもしれないと言われました。

1ヵ月後に退職する場合は、会社都合の退職または、解雇になるのでしょうか?

因みに、辞めるっていう奴を何故2ヶ月も引っ張るのか?って言うのが上層部の判断内容らしいです。

ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 


就業規則に2ヶ月前の通知が義務付けられてても、退職日を通知の2ヵ月後とするとは書いてないでしょ。
2ヶ月前に通知し、会社が1ヵ月後の退職と決めたらそれで良いでしょ。
会社への通知と退職期日とは連動しません。

今回の場合は貴方の意思で退職を選んだのだから自己都合です。

私も退職しましたが、就業規則に従い1ヶ月前に申し出たら4ヵ月後の退職日とされた
(予測してたので従いましたが、これでも自己都合でした)
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 09:59

あなたの都合で退職するのですから、どうやったって自己都合退職です。


2ヶ月後が1ヶ月後になっても、何の問題もありません。(告知が2ヶ月以前というだけで)
ただし、これがすぐに辞めてくれとなれば、1ヶ月分の給料をもらう権利があります。
これは正当な権利ですから・・・・
まあ、それでも自己都合退職には代わりありませんけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 09:59

あなたがやめたいと言い出したから基本的自己都合です。



後はやめる時期です。退職かかわる「法律/法則」おおよそ二つある。

1)「労基法」で定めているのは「15日前に申請すれば正規契約の労働者は会社を辞めることが可能」。言い換えると、早くやめたいなら、これを持ち出せば、15日後に退職可能。

2)社則。ほとんどの会社の社則は労基法の15日ではなく、30日や60日前に申請して、上官の判断で退職日を決めると制定しています。これは正社員が急に辞められると、仕事に穴を空いてしまうことを防止するためであり、やめる人間を60日も引っ張るためではありません。(一応)。

あなたの例では15日以上にもうこの会社に居たくないなら、労基法を持ち出して、15日で退職できます。そうでなければ会社と相談して、基本的は上官は定めで日が退職日になります。どっちにしてもやめたい意思を提示したのはあなたのほうなので、自己都合であることは変わらない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 09:58

労働契約解除日は、基本的には労使間の「交渉事」で、また原則、労働者側にイニシアチブがあります。



現時点では、質問者さん側の「2ヶ月後」と言う提案に対し、会社側から「1ヶ月後では?」と逆提案があった程度に捉えておけば良いかと思われます。

それに対して、質問者さん側に、2ヶ月後じゃないと不都合がある様な場合は、引き続き「やはり2ヶ月後でお願いします!」と、再主張すれば良いです。
まして質問者さんの労働契約解除の申し入れは、就業規則に依拠しているワケだから、会社側の逆提案に応じる必要や義務は、一切ありません。

言い換えますと、質問者さん側の任意で、会社の逆提案に「応じてあげるかどうか?」と考えれば宜しいかと。
また、もし応じる気が無いのであれば、早めに「1ヶ月顎と言うご提案には、応じられません!」と意思表示しておいた方が良いとは思います。

逆に、質問者さんが、事を荒立てるなら、労基署あたりに相談してみても良いですが。
厳密に言えば「解雇」と言うより、まずは「退職してもらうかもしれない」が、「退職強要」と言う労基法違反が疑われますので。
また、それを会社が一方的に実行しちゃうと、「不当解雇」になる可能性が大です。

いずれにせよ、今後、話し合いなどがこじれる可能性があるので、会社とのやりとりは、文書化とか録音しておくなど、証拠化しておく方が良いかも知れません。

あるいは、質問者さんが1ヶ月後と言う条件を飲む代りに、労働契約解除の理由を「退職勧奨(会社都合)」にしてもらうと言うのが、最も合理的で、法的にも妥当かと思いますよ。
個人的には、この再提案をお勧めします。

退職勧奨は、会社の労働契約解除提案に、労働者も応じると言う、両者合意の労働契約解除で、解雇などに比べると、会社側に問題は残存しません。

質問者さんも、会社都合の労働契約解除なら、求職者給付金(いわゆる失業保険)の給付条件が有利だし。
再就職に際しても、解雇や自己都合に比べると、作文などがしやすいし、上手くやれば、会社に対し従順な労働者である印象付けなども可能かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

一番詳しく説明をしていただきましたので、
ベストアンサーに選ばせていただきました。

今後も私のような者にも分かりやすい回答での
ご活躍を期待し、陰ながら応援いたします。

お礼日時:2013/10/01 10:05

自己都合退職になると思いますよ。


退職時期を会社と協議の上決めるという事かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 09:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!