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 オリジナルバンドで活動中なのですが
その曲の歌詞の中のサビにぜひ使いたい詩があって
メロディーに合うように語尾や字数は少し変えていますが
有名な詩をそっくりそのままではないのですが引用することは問題があるのでしょうか?
 ちなみにその詩人の詩を読んだことのある人が
その歌詞を見たらおそらくその詩人のことを思い浮かべることは間違いないと思います。。。

A 回答 (4件)

詩人が生きている方なら問題ありですね


完成した曲をテープやCDに入れて送って、人前で歌ってよいかどうか確認したほうがいいですよ

契約や文書があったほうが安全だと思いますが、形式などはちょっとわかりません
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 インターネットで公表するなら、歌詞カードなどに引用元を書いておいてください。


 ほとんど猿真似といったほどに丸々コピーしたりするなら、それはちょっと活動家としての是非を問いたい気分にもなりますが(笑)、1行だけ拝借といった程度であれば、一般的な著作権の解釈の仕方に従うなら、それで充分なはずです。

 また、その詩人は存命中の人でしょうか?
 死亡して50年が経過すると著作権が消滅しますので、引用は自由にやっていいことになります。

この回答への補足

その詩人は70年前に亡くなっています。。
ということは大丈夫ということなのでしょうか?
「引用」というとまるまる写したものを連想しますが
歌詞では語尾や字数の関係で多少変えています。
それでも引用元を書かないといけないでしょうか…。

補足日時:2004/04/13 14:29
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>その詩人は70年前に亡くなっています。


 ならば著作権は消滅しています。
 ただし、家族が相続している場合は消滅していませんので、著作権表示はいかなる場合にもやった方がいいでしょう。

>「引用」というとまるまる写したものを連想しますが
 ちなみに、ちょっとだけ変化させた物を「改定」といいます(^_^;
 たとえば、あなたの歌詞を他人が勝手に使い、「僕の歌です。聴いてください」といって金儲けして、あまつさえ「ちょっと変えたんだからいいだろ」とか言われたら、どんな気持ちになるでしょうか?
 それを防ぐために、わざわざ「引用」という著作権上の取り扱い方法を規定してあるんです。
 ゆえに、普通だったら、「改定」は「引用」よりも悪質であると考えるべきです。

 個人が、自分の趣味のために、金儲け抜きで使用した場合、一般的には大目に見てもらえるのが今の日本の風潮です。
 ですがそれはあくまで「大目に見てもらってる」だけですから、その点は肝に銘じておいた方がいいですよ。
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>その詩人は70年前に亡くなっています。


 ならば著作権は消滅しています。
 遺族が相続しているつもりでも、消滅した権利に対して権利を主張することは、自己満足の場合はともかく、社会的には全くの無意味です(w
 勿論、著作権表示をしても事情は同じです。著作権が既に消滅した著作物に対して権利主張をしても、意味はありません。
 そもそも、引用の場合に行うのは「著作権表示」ではなく、「出所の明示」です(著作権法第48条)。

>「引用」というとまるまる写したものを連想しますが
 ちなみに、ちょっとだけ変化させた場合は「改変」といいます(w

 改変を行うことは、著作権法第20条第1項で禁止されており(いわゆる同一性保持権)、この同一性保持権は、著作者が死亡した後も侵害することはできません(本当は語弊のある表現なのですが、一般的解釈としてはそのように覚えておいても差し支えはないと考えます):著作権法第60条。

 ただし、如何なる改変も許されないというものではなく、著作権法第20条第2項各号に定められる場合であれば、改変を行ったとしても、同一性保持権を侵害することにはなりません。このケースでは、第4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」に該当するかどうかが問題となります。

 では、この第4号の規定に該当するのかどうかは、個別の判断になるでしょうから、ここでは、残念ながら断定のしようがないと思います。
 また、第60条の但し書き:「ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」も斟酌する必要があるでしょう。

 ちなみに、井上陽水氏の作品の中に、宮沢賢治氏の「雨ニモ負ケズ」を題材とした「ワカンナイ」という楽曲があります。聴いただけで「雨ニモ負ケズ」が連想できますが、元の詩の権利関係がどのように整理されたのかまでは存じません。
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