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50代の未亡人、無職で子供なしです。
遺族年金で生活しています。

生命保険の終身保険に加入していて、年金うけとりで、毎年、給付されています。
契約時に、保険会社の方に計算してもらい、
税金がかからないということでしたので、何年も確定申告していません。

無職でその他の所得は全くありません。
それでも、確定申告はしないといけないのでしょうか?
もし、確定申告しなければいけなかったのでしたら、
私はなにか、処罰の対象になりますか?
急に心配になりました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

先ず、いわゆる個人年金は雑所得です。

雑所得の計算式ですが、

個人年金に係る雑所得の額=1年間に受け取る年金額-その年金額に対応する払込保険料の額
※毎年、秋に生命保険会社から個人年金に関する証明書が来るので、「個人年金に係る雑所得の額」が分かります。

ですから、「個人年金に係る雑所得の額」によって確定申告しなければならないかどうかが決まります。

遺族年金は非課税ですから考えなくていいです。

ところで、国税庁タックスアンサーに、
「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人で、その超える額に賦課される所得税額が、配当控除額と年末調整における住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。」とあります。

あなたの場合、簡単に言えば、「個人年金に係る雑所得の額」が所得控除の合計額を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。

所得控除の合計額=国民健康保険料支払額+国民年金保険料支払額+個人年金保険料払込額(※)+基礎控除額38万円

ですから、「個人年金に係る雑所得の額」が、この「所得控除の合計額」を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

ご自分で計算してみて下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすく詳しい回答ありがとうございます。
雑所得は、多くても21万円くらいなので、確定申告しなくても大丈夫でした。
ほっとしましたm(__)m

お礼日時:2013/10/14 07:49

課税基準に達していなければ申告不要です。


ただ、所得が低いことを市町村へ申告しないと国保税が一人前にかかります。
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この回答へのお礼

申告不要でほっとしました。
国保税は、調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 07:52

確定申告をしない代わりに住民税の申告を市役所でしないとダメだね

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この回答へのお礼

住民税の申告は、調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 07:52

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