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よろしくお願いします。

自治体の非常勤嘱託員として働いています。
委嘱予定期間は来年の3月末日までです。
今年度の途中から働いていますが、
前職でも雇用保険に加入していましたので、
雇用保険の総加入期間は16か月になる予定です。

(1)来年の嘱託満了をもって私から更新しない場合、失業保険の給付対象になるでしょうか。
(2)その場合、自己都合になるのでしょうか。

委嘱予定期間満了後の更新の有無は、
「更新する場合があり得る」となっています。

A 回答 (2件)

>(1)来年の嘱託満了をもって私から更新しない場合、失業保険の給付対象になるでしょうか


 ・雇用保険の加入期間が16ヶ月有りますから
  契約期間満了の離職なので、失業給付の受給対象です
>(2)その場合、自己都合になるのでしょうか
 ・契約期間満了による退職です・・給付制限の3ヶ月はつきません
  (自己都合には該当しません・・あえて言えば、「正当な理由のある自己都合退職」と同じで給付制限の3ヶ月の付かないケースです)
 ・失業給付は、「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」に該当して、給付制限の3ヶ月が付かないケースです
  今回の場合の、所定給付日数(失業給付の支給される日数)は90日です
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」に該当して、給付制限の3ヶ月が付かないケース っていうのがあるんですね。

職場都合=給付制限無し
自己都合=給付制限あり だけの分類かと思っていたので、教えて頂けてうれしいです。

つい欲張りたくなりますが、給付制限は無くても、支給日数は増えないのですね(^_^;)

お礼日時:2013/10/17 00:08

基本的に公務員は雇用保険には入れません。

別の制度が適用になります。
また、非常勤という事は労働時間が短いのですよね?一般の雇用保険なら、週20時間未満は加入しません。

それでも雇用保険に入っているなら失業給付も出るでしょう。
前職との空白期間が1年未満で、給付等一切受けていなければ加入期間も合算できます。

期間契約を更新しない、更新する事になっていない場合は自己都合扱いになります。給付制限が付きます。
更新の可能性があって、しかし使用者が更新拒否した場合は制限は付きません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

特別職の公務員とかいう身分だという説明を受けました。
週29時間労働で、雇用保険と厚生年金と社会健康保険に加入しています。

私から更新を断ったら、給付制限がつくんですね(>_<)

辞めたいと思っているので、いっそ断られたら給付制限無しなのにーと思います。

お礼日時:2013/10/15 20:36

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