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会社から社長への貸付金があって受取利息を計上していなければ、税務調査等で認定利息(例えば3%)を課されることがあります。これは仕方のないことと思っているのですが、一方で、「社長から会社がお金を受け取って、その後社長へ寄付をする」という考え方であれば、寄附金の損金算入は可能(ただし限度額まで)と考えていいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 >社長から会社がお金を受け取って、その後社長へ寄付をする



  寄付金としての損金算入は認められません。
  取締役への金品の授受=役員報酬=損金不算入

  したがって、法人は所得加算で法人税増
        社長は所得税負担
  ということで、ダブルパンチとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2013/10/20 07:59

no2さんの役員借入金の意味はいまいちよくわかりませんが・・・



質問者さんは仕訳上、借方 寄付金/ 貸方 受取利息としたいのでしょうが
実際に役員に対する寄付金は法人税法上役員に対する賞与となります。
役員に対する賞与は法人税法上損金不算入となります。
そのため質問のような行為をするのと貸付金に上乗せするのと結局法人税の所得はかわらず、かえって質問者さんの処理をすると社長の賞与分に今度は所得税がかかるということとなるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2013/10/20 07:58

No.1の方の通りですが、帳簿上寄付金などの費用で処理すると負債の社長借入金は消えないですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/20 07:58

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