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自転車にのってるとこを自動車にぶつけられました。
右足骨折のため、147日整形外科にリハビリに通いました。

病院代は、相手方が10割払っており国保などは使ってません。
病院代が、約64万かかってるので自賠責の120万を超えます。
この場合、慰謝料はどういう計算になりますか?

過失割合は相手90で私が10です。

通院の分は、主婦手当てもいただけることになってます。

後遺症障害は、書類だしてまで何級かそれとも非該当かはわかりません

A 回答 (5件)

 自賠責保険の慰謝料は一日あたりの金額が決まっています。



 しかしながら、任意保険については、事故日から日にちが経つごとに痛みも少なくなるという考え方から、一ヶ月経つごとに慰謝料の日額が減っていきます。

 ですから、147日整形外科にリハビリに通ったとしても、半年で147日通った場合と、1年で通った場合では慰謝料の金額は違います。
 慰謝料の額は各保険会社ごとに若干金額に差があるのと、基準が公表されておりませんので、計算することは難しいのです。
 
 しかしながら、目安になりそうなものがありますので、参考までに。
  http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/isyaryo …

 治療費・慰謝料・休業損害が120万の自賠責の限度額を超えた場合には、すべてが任意保険の基準で再計算されます。
 ですから、治療費も過失分が相殺されます。

 既に回答がありますが、健康保険に「第三者行為傷害~~」の届出をした場合、自由診療から保険診療になり、治療費が安く抑えられる。
 健康保険に請求された7割のうち、相手の過失分を自賠責や任意保険会社に請求します。
 ですから、例えば、治療費が10万かかった場合、最終的には、3万円の自己負担分を保険会社が2万7千円、貴方が3千円。健康保険に請求された7万のうち6万3千円を保険会社が負担します。
 健康保険を使っていれば、3千円の負担になりますが、使わなかったことで1万円の負担になってしまうのです。
 自賠責の120万の枠を超えなければ、治療費は全額自賠責保険負担になります。

 ただ、相手が、「交通弱者保護」の特約に加入している場合には、治療費は過失割合に関係なく、相手の保険会社がすべて負担します。

 以上のことから、慰謝料その他の計算はできない・・・というのがお答えになります。
 
 
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理論上は


「国保が支払いした7割分は国保が自賠責に求償することができます」
しかし実際にはしませんので、
健保使うか自由診療にするかで
結論が全く異なってきます。

お金が少しでも多く欲しいのであれば
なぜ健保にしなかったのですか?

後の祭りと言えば後の祭りです。

過失が1:9ということですので
すべてに対して1割の負担や減額が出る計算になります。
健保を使っていればそんなことにはならなかったのに
惜しいですね。
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ひどい間違い回答があるので、補足しておきますね。



>例えば、治療費が総額で150万円でも、国保使用で3割にしとけば、自賠責の枠は3割の45万しか使われないから、残りの枠は75万あるから「自賠責から慰謝料を出して欲しい」って言えば、すぐ出してもらえる。

国保が支払いした7割分は国保が自賠責に求償します。
国保使う優位性というのは、例えば、自由診療だと150万かかるものが、国保使用だと70万~90万程度に抑えられるからです。
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>この場合、慰謝料はどういう計算になりますか?



自賠責の120万の枠を使い切っているならゼロ。

>病院代は、相手方が10割払っており国保などは使ってません。

国保で3割負担にしておけば、120万の枠を使い切らずに済んだ可能性があり、120万の枠から慰謝料が支払われた可能性があるけど、もう手遅れ。

例えば、治療費が総額で150万円でも、国保使用で3割にしとけば、自賠責の枠は3割の45万しか使われないから、残りの枠は75万あるから「自賠責から慰謝料を出して欲しい」って言えば、すぐ出してもらえる。

でも、国保なしだと、治療費150万で自賠責の枠120万を使い切っちゃうから、慰謝料なんか取れなくなる。

交通事故って言うと、病院が国保(保険証)使うのを嫌がったり、保険が利かないなどと嘘を言う場合があるけど、ちゃんと国保(保険証)は使えるから、使っておいた方が良い。

今回は「あとの祭り」だけどね。
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計算方法は保険会社により違い、公表されておりませんので、回答不能です。

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