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公共工事が原因で転倒し、怪我の後遺症が残りました。工事が原因での、一般通行人への後遺障害慰謝料の出し方を御教示下さい。
私はいつも朝5時半頃、日の出前の出勤で、その日は雨が降っていて、傘をさしていました。暗く幅90cm程の狭い階段を下りたところ、板の上に乗って足を滑らせ転倒しました。左足関節の骨折と靱帯断裂の大怪我でした。
市の水道工事が原因でした。施工者が階段復旧のコンクリート養生のたに、階段の上に板をのせていて、雨で濡れていたその板に滑ったのです。注意を喚起する予告看板や照明もなく、交通誘導員もいませんでした。
治療八ケ月後、症状固定でMRIを撮り、後遺障害の診断書も工事保険の会社の提出しました。
そこで質問ですが、公共工事が原因での、第三者のけがの場合の後遺障害慰謝料の算出をどのように行えば良いのか教えていただきたいのです。
交通事故であれば、自賠責保険上の 後遺障害等級の認定を損害保険料率算定機構という第三者機関で行なっていますが、交通事故以外の場合は工事保険会社のいいなりになってしまうのでしょうか。だれが等級認定をしてくれるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>公共工事が原因で転倒し


とありますが、一般的に公共工事なら、警察に道路占用許可を取り、立ち入り禁止や、通行止めになっている筈です、コンクリートはすぐに固まらないので、養生が必要です、通行止めをしなかった業者のミスという事でしょう。
工事の事故ですから労災と同じ認定になると思います、労災の場合は県の認定機関が認定し、医師の診断書だけでなく、県の指定医の診断も有ります。

第三者行為災害
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/102/Default.aspx
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
怪我した時に、交通事故のように、直ぐに警察を呼ぶべきだったのでしょうか。

労災の場合の県の認定機関のことは知りませんでした。

お礼日時:2013/10/28 18:20

出勤時の事故なら,労災保険の通勤災害扱いにしておけば,労災保険で後遺症認定をしてもらうことはできたはずです。

自営業だと駄目ですが。

労災でも交通事故でもないというと,等級認定という制度はありません。当事者の話し合いで納得できなければ,最終的に後遺障害に関する慰謝料額を認定するのは裁判所です。

労災や,交通事故の場合でも,等級認定とそれに基づく慰謝料に納得できなければ,裁判をすることになります。裁判では,認定された「等級」というのは,あくまでも,参考の一つであり,裁判官が証拠をみて,慰謝料額を認定します。

いずれにしても,労災や交通事故の後遺症害認定基準は公開されていますので,自分の症状と比べて,妥当な金額を判断するしかないのでは。整形外科医も経験があれば,何級相当じゃないかと教えてくれます。

最終的には,弁護士に相談ですかね。
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この回答へのお礼

早速の適切な回答有難うございます。

出勤時の事故でしたが、市と施工者が謝罪にきて、工事保険に入っているので、保険で対象したいとのことだったので、労災の通勤災害にはしませんでした。

交通事故の等級を参考にして、示談交渉に当たりたいと思います。
和解にならなければ、最終的には裁判で判断してもらいます。

お礼日時:2013/10/28 12:21

雨の日の歩行は、滑りやすいので、足元にご注意下さい。



怪我は、工事が元ではなく、「雨」によるものです。

ぜひ、天気を相手取って損害賠償請求しましょう。
こんな理不尽な天気を許してはいけません。

弁護士は引き受けませんので、自分で訴訟手続きして下さい。
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