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今年の1月から1年契約でAという会社で派遣社員としてフルタイムで働いています。
先日派遣会社より年末調整に関する書類が届き、前職など他に収入がある場合は、その分の源泉徴収票を送るように言われました。
実は今年の4月から3ヶ月間知り合いのBという会社で副業をしていました。
その為、B社に源泉徴収票を請求したところ「業務委託契約にしている為、年明けに支払調書を渡すことになるので、個人で確定申告してほしい」と言われました。
それで質問です。

1.A社のみで年末調整を行う
2.年明けに、A社の源泉徴収票と、B社の支払調書で2013年度の確定申告を個人で行う

以上の2点で問題ないでしょうか?
こういうケースは今年初めてなので、念の為に確認したくて質問させて頂きました。(相談を検索しましたが該当する内容がありませんでした)

補足
・A社は副業OKで、雇い主に副業をしている事は伝え済みです。
・B社の収入は30万円ほどです。
・B社は所得税控除などは行っていませんでした
・確定申告はしたことあるので、やり方は分かります。

以上です。
A社の年末調整の締め切りがある為、早めの回答を頂けると幸いです。
誤認している事や、アドバイスなどあれば、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

お早うございます。

あなたの思われている通りで良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/02 02:46

お見込みのとおりです。


なお、副業分の「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円以下なら、確定申告の必要ありません。
ただし、その場合でも、役所への「住民税の申告」は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経費は交通費ぐらいなので、20万円以下にはなりそうにないです。

お礼日時:2013/11/02 02:46

 お考えのとおりで間違いありません。



 蛇足ですが、仮にB社の収入に経費が無い場合は確定申告が必要となりますが、
 
 A社で年調していると、確定申告時にB社分の所得が増加しますので、間違いなく納税という形になると思われます。(所得控除等が多くA社分で年税額が0であれば別ですが)

 要はA社で年調し、還付金があったとしても、申告時に納税しなければならないという事になる
 という事です。

 私であれば、A社で年調はしてもらわず(副業があるためかくて申告必要という旨を伝え)、確定申告で合計で年税額を計算するという方法を取ります。

 年調での還付が糠喜びとなるのが私自身嫌なので・・・

 参考まで。。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
本当はB社に源泉徴収票を出してもらい、A社に一括で年末調整して貰いたかったのですが仕方ないです。
確かにぬか喜びですね

お礼日時:2013/11/02 02:44

概ね、お考えのとおりなのですが、一部誤認があるかもしれません。



>1.A社のみで年末調整を行う

そのとおりです。

>2.年明けに、A社の源泉徴収票と、B社の支払調書で2013年度の確定申告を個人で行う

A社の源泉徴収票は必須ですが、B社分の「支払調書」は提出不要で、参考程度にしてください。「収支内訳書」が必要です。
また、B社の所得額(30万円から経費を引いた額)が20万円を超える場合やA社の給与が2,000万円を超える場合などはは確定申告の必要があるので、
申告は年明け(1月1日以降)ではなく、申告期限(原則翌年の2月16日から3月15日まで)となります。

なお、A社での年末調整はしてもらわないという考えをする人もよくいますが、本来は給与を受ける人が選択するものではありません。

この回答への補足

すみません、私の書き方が悪くて誤解を招きましたが「年明けの」と書いたのは「申告期限(原則翌年の2月16日から3月15日まで)」のつもりで書きました。

それで教えて頂くついでに、質問させてください。

・B社分の「支払調書」は提出不要で、参考程度にしてください。「収支内訳書」が必要です。

とありますが、『収支内訳書』が分からなかったので、ネットで検索したところ、個人事業主の場合に必要なもののように思われます。
私はA社で給与所得者として働いており、個人事業主ではありません。
B社からの収入は「報酬」という形で頂いていましたので、給与所得としての申請ではダメなのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。

補足日時:2013/11/01 00:46
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>個人事業主ではありません。



それなら、事業所得でなく「雑所得」で申告することになります。その場合は添付書類は不要です。受け取った金額を正確に記入し、経費として求められるものがあればこれも正確に記入します。その際の領収証等は一定期間保管しておくことで済みます。

>B社からの収入は「報酬」という形で頂いていましたので、給与所得としての申請ではダメなのでしょうか?

最初の質問文で「源泉徴収票を請求したが、支払調書を渡す・・」とお書きですね。源泉徴収票のない所得を給与所得として申告することはできません。
お話の様子から、副業の30万円について経費と考えれるものはなさそうですね。ですから、給与としてまとめて申告したほうが有利である可能性は高いです。
仮にA社での給与収入を300万円とした場合、
  A社・B社とも給与であれば 330万の給与収入は所得にすると213万円
  A社が給与、B社が雑所得であれば、両者からの所得の合計は192+30=222万円だからです。

 B社がなぜ、給与でなく委託なのかとう詮索は別として、もう一度「給与の源泉徴収票をもらうことはできないか」B社に掛け合うか、今回限りであればあきらめて雑所得として申告するか、ということになると思います。
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この回答へのお礼

細かく質問にお答えいただきましてありがとうございました。
B社にはもう一度源泉について確認をしてみます。

お礼日時:2013/11/02 02:41

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