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父は十数年前他界、今年、わたしの弟が他界しました。

核家族としては、母とわたしが残されました。

父が他界した時、わたしと弟は母に相続放棄するように言われ、
言われるままに相続放棄しています。

母も60歳代です。

もし母に何かあった時、相続人はどうなりますか?

家は敷地、住宅ともにローンはありません。
母には関西に兄と妹、甥、姪(わたしのいとこ)がいます。

わたしにはほかに兄弟はありません。


わたしはエンディングノートと遺言書を書いていますが、
母はたぶん書いていないと思います。

A 回答 (4件)

父の遺産相続の権利を放棄したのであって、母に引き継がれた父の遺産分の相続を放棄したのではありません。

その時には母と兄が相続したのでしょう。父の遺産の多くは実質的に無税で母に引き継がれているのです。

母の遺産は兄妹が相続する権利があります。甥や姪は法定相続人ではありませんが、母の遺言があれば別です。おそらく母は跡取りである兄に相続させたいのでしよう。また相続放棄したら別ですが、どのような遺言があっても慰留分として1/2の半分の1/4の権利は保証されています。相続放棄要求が不服であれば実印を押さなければよいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 19:49

質問者さんに、亡くなった弟さん以外に兄弟などがいなければ、質問者さんだけが相続人です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 19:49

「母」という人の「子ども」であるあなたがいる以上、「母」の親とか、「母」の兄弟は相続人にはなりません。


子どもがいれば、「配偶者と子どもが」
子どもがいなければ、「配偶者と親が」
子どもも親もいなければ、「配偶者と兄弟姉妹が」
それぞれ相続人になります。

「父」の相続のときに相続放棄をしたことは関係ありません。
これから問題になるのは、あくまでも「母」の財産です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 19:49

あなたに兄弟が1人もいないのであれば(戸籍でちゃんと調べたほうがいいです)


お母さんの相続人はあなた一人しかいませんので,
お母さんが遺言を書くまでもなく,
あなた一人がすべてを相続することになります。

なお,エンディングノートは遺言の形式を備えない限り,
法的効力はありませんので念のため。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 19:49

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