現実的にまだ先の話になってしまうのですが、母親が所有する都内一等地にあります10建てのマンションなのですが、元々母方の祖父が土地を所有して降りまして、祖父が亡くなる前にと7年前に新築したマンションです。その後、祖父は間もなくして他界し、現在私の母が名義人となって降り、祖母は健在です。母には三人の妹が降りますが、マンションの所有についてなどは祖父が亡くなる前に話し合いが持たれ長女の母が名義人になることで合意したようです。私は現在32歳になりますが、18歳で結婚し19歳で長男を出産、21歳で長女を出産致しました。長女の妊娠中に夫は家に帰って来なくなり、約10年の別居の後、離婚が成立して降り現在小学6年と4年の子を持つシングルマザーです。私には8歳下の24歳になる弟が一人居ます。マンションを建てる際に夫と別居中だった私は何とか私達が帰れるように頼みましたが、出戻りは許されず、マンションのひと部屋を家賃を少し安くして貰い借りさせてくれないかと頼みましたが、それも許されませんでした。私が夫との問題や育児に一人追われている最中、実家では私抜きにマンションの話が進められて降り、母が亡くなった後のマンションの管理は全て弟がする事で話がまとまり、弟が相続する事で祖母や叔母達は合意して居ます。現在は10階に祖母が一人で住んで降り、9階に父、母、弟が暮らして居ます。不謹慎ではありますが、祖母が亡くなった後、私達が住む事は出来ないかたずねた所、弟一人で住ます予定との事で拒絶されました。マンションの鍵も私を除く全員が持って降りますが、私は一度嫁いだのだから他人だと言う感じでインターホンを押しても母の機嫌で呼び出しにも応えてもらえず、オートロックの鍵が開く事はありません。もう実家には5年近く入れてもらえません。母に何を言っても最終的には、『私は反対したのに結婚したのは自分だ』と言った感じです。疎外感と寂しさ、不安からパニック障害になりました。この先、私が出来る事は何でしょうか?長々と解りづらい駄文で申し訳ありません。アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
大変な環境で、親兄弟への不満もあるかもしれませんが、まずは、親の財産などをあきらめることから始め、まずはあてにしないところを考えましょう。
疎外感やさびしさによる精神的なものは、私には何ともなりませんがね。そのうえで、次の相続となった場合に少しでもあなたやあなたのお子さんのために考え行動する準備を行いましょう。両親や弟さんアドとの円満ではなく、あなた方を中心に考えるのです。すでに、家を出たと割り切られているわけですからね。割り切ることで、お気持ちも楽になるかもしれません。
このように書くのは、実際の名義人である親があなたの弟に生前贈与等をした場合、相続となればあなたに権利があっても、名義人が存命中に自分の財産をどのようにするかなどは自由なのです。
さらに遺言書、特に公正証書遺言で弟さんへ相続させるなどとされてしまっていれば、あなたはマンションを相続することは難しいでしょう。
ただ、親が何も準備をせずに亡くなれば、あなたには相続権が生まれます。二人兄弟で、お母様に配偶者がいなければ、あなたはお母様の遺産の半分に相当する権利が生まれます。叔母様や祖父母に権利はありません。あなたの実印がなければ名義変更もできなければ、預貯金の解約もできないのです。
裁判などとなれば、あなたの権利は守られます。
もしも生前贈与や遺言書により、そのまま相続となった場合のあなたの権利を侵害するような行為をされたということであれば、いろいろな要件や状況がそろえば、遺留分減殺請求の権利が生まれることとなります。遺留分減殺請求となった場合には、法定相続分の半分に満たない状態の際の法定相続分の半分までを守る権利となります。したがって、1/4までは守られることとなるでしょう。
あくまでも親の財産であり、まだ親の遺産ではないということに注意が必要です。遺産については権利が明確であっても、存命中の親の財産に対しての権利はまだありませんからね。あなたが親が亡くなった時の相続を気にして行動していると親に知られれば、親はさらに不満を感じるでしょうし、あなたのいいようにならないようにするために専門家などの力を得て対処されてしまうかもしれません。ですので、身内に知られずに、あなただけで行動することが大切だと思います。
マンションが含まれるお話ですので、司法書士か弁護士への相談がよろしいかと思います。
行政書士への相談でも悪くはありませんが、実際の手続きでは、登記手続きが必要であり、行政書士では扱えません。行政書士経由で司法書士以来となるよりも、当初から司法書士へ相談のうえで依頼となったほうがスムーズでしょうし、費用対効果も違うでしょう。さらに司法書士であれば、裁判手続きの代理までできなくても、裁判書類作成やアドバイスも可能です。
弁護士の職域では、司法書士の扱えるもののすべてを扱えますが、必ずしも相続や不動産に詳しいとは限りません。司法書士も同様に考えられますが、ほとんどの司法書士が相続などを扱っていると思いますので、まずは司法書士での相談で、裁判などで代理が必要となった時だけ弁護士を検討するというのでよいでしょう。必ず裁判となるとは限りませんしね。
私の知人には、財産はいらないが手続きにも協力しないという相続人が身内に出て、困っている方もいます。手続きに協力してくれなければ、手続きは進めない。強制的に進めようと家庭裁判所を利用しようと、調停を申し込んでも欠席され、意味が無くなります。だからといって審判・裁判となれば、欠席者の権利を無視することはできませんし、欠席者の権利を侵害する申立をそのまま認めることはできないでしょう。そうなるといらないと言っている人に財産の権利を渡すことにもなるのです。
これが唯一の自宅不動産であれば、不安満載な状態で済むことにもなってしまうでしょう。
あなたがいらないと割り切れば、困らせることも可能なのですよ。
親が元気そうであれば、急がなくてもよいと思います。専門家と相談のうえで計画的に準備をしておくのです。
後で困らないようにするため、母親の生まれまでさかのぼった戸籍謄本を取得し、知る限りの親の財産を書き留めておきましょう。不動産であれば、登記事項証明書(登記簿謄本)も取得しておくとよいでしょう。
子供であれば、親の戸籍謄本を取得することはできます。親の戸籍謄本を取ったからといって、親に連絡はいきません。市役所などに親と仲の良い人がいて、口を滑らせなければ問題ないですし、一応守秘義務が職員に課されていますからね。不動産の登記事項証明書は、赤の他人でもとれるものですので、心配は不要です。
預貯金などは、親の生活により変動するものですので、気にしないほうがよいでしょう。株とか持っているような話を聞いたことがあるのであれば、およその評価(株価)を気にされてもよいかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
理論的には合意の書類にはんこさえ押さなければ、
都内一等地にあります10建てのマンションの
半分はいずれあなたのものになり
莫大な固定資産税を払うことになります。
あるいは、更地にするために莫大な補償金をはらうことになります。
とにかく、あと40年ほど、待つしかないのかも。
No.3
- 回答日時:
お母様が亡くなられた場合、お父様が存命であれば、法定相続人は、お父様、あなた、弟さんになります。
相続の割合は、お父様:1/2、あなた:1/4、弟さん:1/4です。
すでにお父様が亡くなられていれば、法定相続人は、あなたと弟さんで、相続割合は各1/2です。
相続財産は、預貯金や有価証券、不動産などのすべてを現金に換算するとどの程度の金額になるのか、ということです。
仮に正しく作成された遺言状などで、マンションが弟さんの相続となっていても、あなたには遺留分を請求する権利があります。
この遺留分は、先の法定相続割合の1/2です。
これを他の相続人はあなたに渡さなければならないのです。
現金でもよいですし、他の相続財産でもよいのですが。
ただし、相続財産がまったくない場合は、当然遺留分もありません。
ということは、今はそのマンションはお母様の所有になっており、お母様が亡くなれば相続財産となりますが、何らかの方法で、弟さんの名義に変えてしまえば、マンションは相続財産にはなりません。
同様に、他の財産も弟さんの名義にしてしまえば、お母様の相続財産はゼロということになって、あなたの遺留分はなくなります。
お父様に財産があるという場合もまったく同じです。
つまり、このままであれば、最悪の場合でもあなたには遺留分がありますが、色々とされてしまうと遺留分がゼロになる可能性もあるということですね。
No.2
- 回答日時:
>祖父が亡くなる前に話し合いが持たれ長女の母が名義人になることで合意…
したのなら、
>母が亡くなった後のマンションの管理は全て弟がする事で話がまとまり、弟が相続する事で祖母や叔母達は合意…
母が旅立ったあとのことに、祖母や叔母達が口を挟む法的根拠はありません。
母が旅立ったあとのことは、母の法定相続人のみで協議すればよいのです。
ご質問文の中に登場する人物以外に血縁者がいなければ、母の法定相続人は父、あなた、弟の 3人だけです。
父が母より先に旅立ってしまえば、あなたと弟の 2人だけです。
弟も母より先に旅立つようにことがあれば、弟の子供が法定相続人として浮上してきます。
いずれのケースでも、弟の嫁は関係ありません。
------------------------------------------
以上を踏まえ、母が旅立つまでに「遺言書」を書き残さない限り、生前の約束はすべて意味なくなります。
「△△マンションは長男 (弟) に」
という内容の遺言書がない限り、そのマンションは父が半分、あなたと弟で 1/4 ずつの権利が発生します。
父が母より先に行っていれば、あなたと弟で 1/2 ずつです。
遺言書があった場合、遺言書で廃除された相続人 (あなたのこと) には、法定分の少なくとも 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
つまり、悪くても 1/8 または1/4 があなたのものになるということです。
------------------------------------------
あなたの結婚に至る経緯や、親子仲が悪いことなどは、相続問題とはあまり関係ありません。
以上、何十年も先のことでしょうが、現行法が大きくは変わらなければ、という前提の下での話です。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいので紹介しておきます。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
>私が出来る事は何でしょうか…
現時点では、親の財産を親がどうしようと、子が口を挟むことはできません。
あくまでも母の旅立ちを待つだけです。
No.1
- 回答日時:
改行もなくとても読みにくい文なのですが・・・
文からは、
マンションの 土地は、お母様
建物の所有者は 良く読み取れないが おばあさま?
話し合いで、お母様が相続なさる予定。
本当にどのように登記されているか、法務局で調べてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
管轄は物件(マンションの場所)で決まります。
不謹慎な話ですが
お母さまが亡くなった後に、もめごとを起こせます。(もめましょう。)
一般的に男性が先に他界するとして・・・
お母さまの死後は・・・弟さんとあなたが等分に相続できる権利はあります。
これは権利と言う意味で、あなたが納得すれば全部を弟様のものにしてもかまいません、
相続税の準備は大丈夫ですか?
お母さまが遺言ですべて弟さんに譲ると書いていてもmあなたには4分の一いただける
遺留分と言うものがあります。
但し・・・その物件やそのほかに相続財産を上回るような借金はないですよね?
それはよく調べてください。こわいですよ。
司法書士さんのような人に相談しておいたほうが良い事案です。
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