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刑法202条、民法709条、710条、711条について詳しく教えてください

A 回答 (3件)

確かにこれだけでは答えが誰も出せません。



偶然、あなたの別の質問を見て、聞きたいことが何となくわかりました。

あなたのケースでは刑法202条は適用されません。
自殺幇助つまり手助けを彼がしてるわけでもなく、あなたが自殺をしようとしてるので、
彼が自殺を教唆するものでもないからです。
ましてや、あなたが自ら命を絶つので、同意殺人でもありません。
だから、国がこの条文で彼に罰を与えることはできないでしょう。

民法709、710、711でいえば慰謝料請求の可能性は別の質問で言ったように
可能性はあります。そして、親も慰謝料請求できる可能性はあります。

でもね、あなたが命を絶てば、あなたの死のメインの原因はあなただという
事になってしまうので、慰謝料も大して期待できないですよ。
あなたの命をかけてやるほどはもらえない。無駄死にしてはいけません。
逆に、何もあなたが死ななくても、今、病気が彼の行動で
進行したり悪化してる等すれば、それだけでも慰謝料なりを取れますよ。

ちょっと、いろいろと難しいですが、刑法でいえば傷害罪もありえるのです。
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条文だけでは、ご質問の趣旨がわからないです。


何の、どのところが知りたいのですか ?
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刑法


(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

>詳しく教えてください

条文に書いてある事がすべてで、これ以下でも、これ以上でもありません。

なので「教えろ」って言われても、上記のように「条文を提示する」しか出来ません。

ぶっちゃけ「教えろって言われても困る」のです。

詳しく知りたいなら「過去の判例を読みまくる」しかないです。
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