No.1
- 回答日時:
一般的に扶養範囲といわれる年間所得103万円は
あくまでも課税合計をさします。
交通手当は、自動車通勤などなら距離、電車通勤なら金額で、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
課税通勤費と非課税通勤費とに分かれます。
質問者さんの場合は、非課税額と交通手当の金額が
一致しますので、通勤費は非課税となると思いますし、
その場合、その金額は扶養の要件となる所得には含まれません
ので、
扶養の範囲内であると考えられます。
ありがとうございます!
もう一つよろしいでしょうか。
親に今日までに提出しなきゃいけないから103万超えてそうなら給料書き出して。と言われて、交通費込みの給与を書き出して親にメールしました。
今急いで連絡しましたが、もし交通費込みの給与で手続きみたいなのをしてしまったら、やはり扶養は外れてしまうのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
交通費は含みませんので、それ以外の合計金額が103万円以内ならOKです。
http://taxmurata.jimdo.com/%E3%83%96%E3%83%AD%E3 …
↑これは配偶者控除の例になりますが、扶養控除についても同じです。
ありがとうございます!
もう一つよろしいでしょうか。
親に今日までに提出しなきゃいけないから103万超えてそうなら給料書き出して。と言われて、交通費込みの給与を書き出して親にメールしました。
今急いで連絡しましたが、もし交通費込みの給与で手続きみたいなのをしてしまったら、やはり扶養は外れてしまうのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
今急いで連絡しましたが、もし交通費込みの給与で手続きみたいなのをしてしまったら、やはり扶養は外れてしまうのでしょうか。>
親があなたを扶養控除出来るかどうか尋ねて、あなたが控除対象でないと答えたため、親はあなたを扶養控除対象者として書いてないと思われます。
税務署はこの逆(扶養対象者でない者を申請した時)だと連絡してくるでしょうが(税務署はあなたの所得を把握している)、税金が多い方ではそのままとなってしまいます。
今から親の年末調整の書類の訂正が間に合うなら、年末調整で扶養控除を受けられますが、そうでないなら親が来年年明けに確定申告すれば控除を受けることが出来ます(年末調整や確定申告は所得税の清算が目的)。
確定申告自体は何ら難しいことはなく、源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いだけです。還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要はなく、年明け早々から可能です。もし、年末調整に間に合わなければ、確定申告するよう親に言っておけば良いでしょう。
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