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戸籍謄本や印鑑証明書というのは、本人でなくても取れるのでしょうか?
本人でない場合は本人の委任状がいるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

No4です。


書こうとしていて忘れてました。

戸籍法に次のように記載されています。

第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
4 第1項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。

2項の「法務省令で定める場合」というのは次の場合です。

一 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
二 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
三 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
四 市長村長が相当と認める場合
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戸籍謄本も印鑑証明書も、ついでにいうと住民票も



 委任状は不要です。


戸籍謄本は本人じゃなくても、申請・取得できます。
必要なのは、「申請者の印鑑」と欲しい戸籍の「本籍」「筆頭者」です。本人以外の場合は、取得する正当な理由も必要になります。

印鑑証明書は、印鑑登録証・登録カードを持参した人を登録者本人、または本人に準じて取り扱います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/25 17:19

 こんにちは。



 以前戸籍の仕事をしていましたので,思い出しながら書かせていただます。

 まず,戸籍謄本は,ご家族でしたら取れます(自治体によっては身分証明になるものの提示を求められるかもしれません)。ご家族以外でしたら,委任状が必要ですね(200円の収入印紙を貼ってくださいね)。

 次に,印鑑証明書は,既に登録されている場合は,登録カードを持っていけばどなたでも取れます。
 登録からされる場合は,まず,登録に委任状(代理権授与通知書でもよい自治体もあります。この場合は収入印紙が不要です。)が必要です。また,その場ではすぐに登録はできませんし,印鑑証明書はもらえません。郵便で本人宛てに登録申請がされた旨の通知が行き,その通知を持ってもう一度申請(代理人でもいいです)して始めて登録され,印鑑証明書がもらえます。(印鑑登録は各自治体の条例でやっていますので,多少の違いがあるかもしれません。)
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この回答へのお礼

レスを頂きありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/04/25 17:20

戸籍謄本や印鑑証明は、委任状と代理人の印鑑があれば代理人かが取得できます。



又、印鑑証明は、市によっては、印鑑登録証やカードが発行されていて、その場合は印鑑登録証やカードを持参すれば、委任状は必要有りません。

なお、市によって違いがありますから、市のホームペジで確認してください。
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この回答へのお礼

レスを頂きありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/04/25 17:21

戸籍謄本は本人以外に代理人でも取得できますが申請する場合は本人の委任状と代理人の印鑑が必要です。


印鑑証明書は印鑑登録時に交付された「印鑑登録証」が必要となりこれを持って行けば本人以外でも取得できます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
レスを頂きありがとうございました。

お礼日時:2004/04/25 17:22

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