給与所得、事業所得、株式譲渡益などの通算損益について質問です。
「損益通算とは、その年の各種所得の計算上、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の金額に損(赤字)が出た場合、この損失額をほかの各種所得の利益から差し引くことができます。株の売買益は譲渡所得になりますので、損益通算をすることができます。」
とあります。
給与所得
事業所得
株式配当金
未上場株式譲渡益(社内株式など)
などを想定しているのですが、これら全て通算損益することができるということでしょうか?
明確に理解ができておりませんのでよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>株の売買益は譲渡所得になりますので、損益通算をすることができます…
そんなことどこに書いてありましたか。
ガセネタです。
株の売買益は譲渡所得には違いありませんが、譲渡所得の中でも特に「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
であり、「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
となる所得との「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
はできません。
株の売買益で損益通算できるのは、株以外では申告分離課税に投資信託類などだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
>株式配当金…
配当金は、
1. 源泉徴収されておしまい。
2. 「総合課税」として確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
3. 「申告分離課税」として確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
の 3つから選択できます。
給与などと損益通算したい場合は 2.番、株の売買と損益通算したい場合は 3.番を選ぶ必要があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>…これら全て通算損益することができるということでしょうか?
残念ながらできません。
ポイントは「分離課税」という制度です。
---
「分離課税」はその名の通り、「他の所得とは分けて課税される」制度で、想定されている中では、「株式譲渡益」が該当します。
『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
---
ということで、「損益通算」の対象となるのは、「給与所得」「事業所得」「株式配当金(配当所得)」ということになります。
つまり、
・「給与所得」+「配当所得」+「事業所得(損失)」
ということです。
---
なお、「株式配当金」のうち「上場株式(等)の配当所得」は、「申告分離課」を選択することもできます。
『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
また、条件を満たした場合には「確定申告不要制度」も選択可能です。(「上場株式等以外の配当」も対象です。「特定口座」の申告不要制度とは違う制度です。)
『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
※「証券税制」は「特例だらけ」のため、判断に迷う場合は、【証券税制の実務に慣れている】「税務署の職員さん」「税理士さん」に相談されることをお勧めします。
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
*****
(その他参考URL)
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>などを想定しているのですが、これら全て通算損益することができるということでしょうか?
いいえ。
すべての所得を相互に通損はできません。
A 給与所得と事業所得は、それぞれ通損できます。
B 株の配当と譲渡益とは、それぞれ通損できます。
AとBの間での通損はできません。
というの、給与所得や事業所得は「総合課税」、株の配当や譲渡益は他の所得と切り離して課税される「分離課税」ですから。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
No.1
- 回答日時:
>全て通算損益することができるということでしょうか?
OKです。
詳しくは国税庁TAXアンサーで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
損益通算の順序については下記URL参照
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …
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