アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

布などを使い、ブローチを作ってネット販売をしています。

映画を観るのが大好きで、映画をモチーフにしたモノを作りたいと思ったのですが、それは著作権の侵害になってしまうのでしょうか??

アニメやET、スパイダーマンなどのキャラクターではなく、人物を作ろうと思っています。
例えば「チャーリーズエンジェル」に出てくる主役の3人や「レオン」のマチルダなど、役に注目して作りたいと思っています。

映画のタイトルは出すつもりはないのですが、映画をモチーフにしているとわかった場合、俳優さんを真似て作っているとわかった場合など、どこからが違反になるのでしょうか??

教えて頂けるととても嬉しいです。
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

たとえば、実在した人物でも、アップル社の元創設者だったスチーブ・ジョブズ氏の人形(フィギュア)について、アップル社から差止請求がありました。


真似が似ていればにている程、明確に侵害と見なされますし、似ていない程、誰も買わないという矛盾がありますね。
    • good
    • 0

映画の著作権はもちろんのことですが、俳優や女優のパブリシティ権もありますので、映画製作会社のみではなく、俳優や女優からの許諾も必要になります。

    • good
    • 0

映画なら、映画全体の著作権は総監督などにありますが、出演している俳優は実演家として著作隣接権を持ちます。


簡単に言えば、映画のビジネスはキャラクターも含めて様々なグッズ、人形なども含めていますから、第三者が許可なく利用することはできません。自分で作った映画なら問題ありません。
    • good
    • 0

>どこからが違反になるのでしょうか??



著作権侵害の場合は、類似が「わかった時点で」侵害です。つまり、似ていれば侵害、似ていなければ著作権は自分にあります。
悩ましい所ですが、どちらにするか、ということです。
許諾をとれば、問題ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!