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私は、債権者兼抵当権者です。債務者兼抵当権設定者が2ケ月前に亡くなりました。登記簿の所有権は、その方の名義のままです。

その方には成人したご令嬢が2人います。その方達とは抵当権の土地を代物弁済で解決することになりました。私が、所有権移転登記手続きをやることになりました。

農業委員会に相談し、その土地の地目が畑だが、現況竹林なので相続人連名で連非農地証明願を提出予定です。その非農地証明を受領したら、自分で地目変更手続きをしたいと思っています。

相続人からの委任状を準備し、地目変更申請書は、相続人の連名、三文判印鑑でも受け付けてもらえますか? 実印とか、印鑑証明は必要ありませんか?

教えて頂きたく、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

低い木が生えている場合「原野」、その高さなら、「山林」となるでしょう。



河川法に引っかからなければ、移転できます。
評価証明書の現況は何と書かれていますか。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

固定資産公課証明書では畑となっています。

非農地証明書願いで確認中です。

助言を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/31 11:58

非農地証明書を添付して行う地目変更登記は、


長野の例ですが、こちらを参考にすると楽だと思います。

○非農地通知書により地目変更の登記申請をされる方へ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/static/240110 …

ここにも書いてありますが、相続が発生している場合には、
相続証明書として被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等が必要です。
相続人からの委任状だけでは足りませんので、ご注意ください。

なお、地目変更を相続人からの申請で済ませたとしても、
代物弁済による所有権移転登記の前には相続による所有権移転登記が必須ですので、
地目変更登記前に相続の登記をしてしまったほうが簡単です。

○不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の様式・記載例
 http://www.moj.go.jp/content/000105349.pdf

この回答への補足

ありがとうございます。

もう少し、教えて下さい。

地目は畑ですが現況は20m高さの竹やぶです。地目は山林になりますか? 

山林に地目変更した場合、農業従事者でなくても所有権移転はできますか?

宜しくお願いします。

補足日時:2013/12/27 00:20
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地目変更は、登記を正しくする行為として、相続人の一人からできます。


保存行為といいます。
実印不要です。

この回答への補足

ありがとうございます。

もう少し、教えて下さい。

地目は畑ですが現況は20m高さの竹やぶです。地目は山林になりますか? 

山林に地目変更した場合、農業従事者でなくても所有権移転はできますか?

宜しくお願いします。

補足日時:2013/12/27 00:21
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