今月の12月28日で会社を退職します。その後翌年1月1日から新しい会社に勤める事になっています。
この場合、社会保険や年金の部分はどのようになるのでしょうか。
色々調べたところ、退職日の翌日が資格喪失となる事はわかりました。
そうしますと、その月の保険料が未納になってしまい今後何か問題がおきてしまうのでしょうか。
私は扶養が3人います。 妻と小学生2人です。新しい会社側には12月30.31日が社会保険に入れないので医者に通うことがないようにと言われています。
もし医者にかかった場合全額負担でかからなければならないのでしょうか。後日、新しい保険証ができてから7割分は返金等してもらえるのでしょうか。
質問したい事を箇条書きにまとめます。
(1)12月分の社会保険料はいつお支払いすればよいのでしょうか。現在働いている会社の給料は月末締めの翌月10日払いです。退職後の1月10日にもらえる給料から12月分の保険料が引かれれば問題ないのでしょうか。
(2)厚生年金の部分は空白の2日間の為、今後年金をもらう時満額がもらえなくなってしまうのでしょうか。
(3)12月30日と31日に万が一医者にかかる場合、一時的に全額支払いをして後日返金等してもらえるのでしょうか。保険証は現在の会社のコピーを取っておく予定です。
社会保険等詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
6月に退職したんですが、その経験からしますと。
(1)12月分の社会保険料は引かれません。
空白の3日間のおかげで、次に加入する健康保険にオカブがまわります。
次の選択肢は、
・現職場の任意継続保険か
・国民健康保険か
・家族の健保の扶養家族としてか
となりますが、
速さで言えば、国民健康保険です。
しかし現職を退職、脱退した証明書などが必要です。
つまり12月は後追いで国民健康保険に加入し、次の職場で社会保険に
加入するまでの期間はそのまま国保でいくのが穏当でしょう。
お子さんもいるので結構高額になることが想定されますが....
(2)厚生年金はあまり心配する必要はありません。
厚生年金は老齢基礎年金(国民年金と同じ)と老齢厚生年金に分かれますが、
老齢基礎年金の部分の保険料を300ヶ月(25年)以上払うことで、受給資格が
得られます。国民年金に12月~加入して、次の職場の厚生年金に加入できるまで
保険料を払えば、300ヶ月の実績にロスなくいけます。月額15,040円/月です。
国保の加入と同時に手続きをすればOKです。
こちらも退職年月日などの証明書が要ります。
(3)ご推察のとおりです。
国民健康保険の保険証を後日提示するということになろうかと思います。
退職日を12/31とするべきでしたね。会社の営業日に関係なく、
周囲の社会システムの都合なので、単に12/31と事務的な日付の指定だけで
この面倒くささから開放されるんです。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>今月の12月28日で会社を退職します。
その後翌年1月1日から新しい会社に勤める事になっています・健康保険・・現在の保険証は12/28まで使用可能、12/29以降は使用できません・・12月分の健康保険料は徴収されません
12/29~12/31が無保険になるので、国民健康保険か今の健康保険の任意継続のどちらかにします・・そうして12月1ヶ月分の保険料の支払いになります
(国民健康保険:保険料は昨年の所得から計算、扶養者が3人なら、3人とも個々に保険料が発生しますから、4人分の保険料を払うことになります
今の健康保険の任意継続:保険料は基本現在の倍額、扶養の3人は今と同様扶養に入れられます)
(どちらにするかは、保険料を比較して安い方を選択します)
・厚生年金・・年金記録上は12/28までは厚生年金で、12/29~12/31は国民年金になります・・12月分の厚生年金保険料は徴収されません
(12/28~12/31、は国民年金に加入して、保険料を払う必要あり(貴方と奥様の二人))
>退職後の1月10日にもらえる給料から12月分の保険料が引かれれば問題ないのでしょうか
・12月末日在籍ではないので、12月分の保険料(健康保険・厚生年金)は引かれません
>12月分の社会保険料はいつお支払いすればよいのでしょうか
・健康保険・・国民健康保険に加入した場合は、後日送られてくる納付書で支払(手続きは市役所で退職から14日以内)
健康保険・・今の健康保険の任意継続にした場合、健康保険の事務局の指示に従い振込(手続きは健康保険の事務局(保険証に記載されて電話番号に連絡指示を得る)で退職から15日以内)
・年金・・・・国民健康保険に加入する場合は、一緒に国民年金の加入手続きをします(貴方と奥様)
後日年金機構から納付書が送られてくるので、それで12月分のみ支払う
・年金・・・・国民健康保険に加入しない場合は、最寄りの年金事務所に連絡して、納付書を送ってもらいそれで納付
下記で最寄りの年金事務所を確認
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
>厚生年金の部分は空白の2日間の為、今後年金をもらう時満額がもらえなくなってしまうのでしょうか
・空白は12/28退職なら、12/29~12/31の3日間です
・その期間は国民年金に加入して(貴方と奥様)12月分の保険料を支払う必要あり
上記にて年金の国民年金部分に関しては満額に出来ます
・厚生年金は加入期間と報酬額により金額が違ってきます・・満額は元々決まっていません
>12月30日と31日に万が一医者にかかる場合、一時的に全額支払いをして後日返金等してもらえるのでしょうか。保険証は現在の会社のコピーを取っておく予定です
・>12月30日と31日に・・ではなく、12/29~12/31の3日間です
・一旦実費で支払(領収書は保管)・・後日加入した健康保険に請求すれば、保険診療負担分の7割が還付されます
・実際の所、年末3日間に通院等が無ければ、明年国民年金の手続きのみ行い保険料を払う・・それで終了も可能
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)12月分の社会保険料はいつお支払いすればよいのでしょうか。
「12月28日で会社を退職」=「12月29日に厚生年金保険と健康保険の資格を喪失」ということになります。
○「公的年金」の手続き
「公的年金」については、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への「種別変更届」を「日本年金機構」に提出し、「国民年金保険料」を納めます。(受付窓口は、原則として市町村の「国民年金課」になります。)
※奥様は「第3号被保険者」だと思いますので、奥様も「第1号被保険者」への「種別変更」が必要になります。
『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』
http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede …
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
○「公的医療保険」の手続き
退職後の「公的医療保険」は、
・加入していた健康保険の任意継続
・市町村が運営する市町村国保
・家族の加入する健康保険の被扶養者
の3つの選択肢がありますが、「家族の加入する健康保険の被扶養者」の選択肢はないでしょうから、「任意継続」か「市町村国保」のどちらかを選択することになります。
「任意継続」でもこれまで通り、「家族を被扶養者として加入させられる」保険者(保険の運営者)も多いですから、【加入している(していた)健康保険】の保険者にご確認下さい。
(協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「市町村国保」は、「住民登録している市町村」へご確認下さい。
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、保険料も含め異なる部分があります。
(富士市の場合)『国民健康保険税の試算について』
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page00003440 …
>…退職後の1月10日にもらえる給料から12月分の保険料が引かれれば問題ないのでしょうか。
「12月29日に厚生年金保険と健康保険の資格を喪失」していますので、「厚生年金保険」「健康保険」ともに【12月分保険料】の徴収はありません。
『退職した従業員の保険料の徴収』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…被保険者資格を取得した日の属する月から【喪失した日(退職日の翌日)の属する月】の【前月】まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。…
>(2)厚生年金の部分は空白の2日間の為、今後年金をもらう時満額がもらえなくなってしまうのでしょうか。
「老齢【厚生】年金」に「満額」という考え方はありません。
あくまでも、「被保険者期間(≒加入期間)」と「標準報酬月額(≒払った保険料)」に応じて、「基礎年金(いわゆる国民年金)」に上乗せされる年金額が決まります。
「老齢【基礎】年金」は、「国金年金保険料【未納】」の月が「ひと月」あると、「480分の1」支給額が減少します。
『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「障害【厚生】年金」「遺族【厚生】年金」の要件は、(老齢年金とは)まったく異なります。
『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金の受給(遺族年金)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>(3)12月30日と31日に万が一医者にかかる場合、一時的に全額支払いをして後日返金等してもらえるのでしょうか。
「任意継続」にしろ「市町村国保」にしろ、保険証の即時交付が受けられない場合は、おっしゃるように「後日返金(療養費を申請して給付を受ける)」ということになります。(ただし、「かかりつけ医」などであれば、融通が利く場合もあります。)
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
また、「被保険者期間が3日間だけ」ということがあらかじめ分かっているので、「どのみち保険証の交付は間に合わないので、はじめから交付しない」となる【可能性】もありますので、詳しくは「保険者」にご確認下さい。
>保険証は現在の会社のコピーを取っておく予定です。
「12月28日」までが有効、「12月29日以降は無効」となりますのでご注意下さい。
*****
(その他参考URL)
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/000000 …
---
(調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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