天使と悪魔選手権

昨年の給与明細では税額表:甲欄、扶養2で、所得税はマイナス17000円でした。
今年の4月より子供の就職に伴い扶養が1名になりました。(給与明細には甲欄、扶養3となってます)
所得税が徴収17000円となり昨年と今年では大きく3万円以上差があります。
こんなに違うものでしょうか、担当者に聞いても「扶養が減っているから」としか教えてもらえません。

A 回答 (5件)

幾とおりかのケースがありますが、


24年と25年の源泉徴収票をチェックっしてください。
まず、支払額が同額であれば、扶養家族1名減少により
税額で少なくとも38000円増加します。
また、年末調整は12月に年間額を調整するだけなので
既納付額により、還付だけでなく納付が発生しますので
あくまでも、源泉徴収票の源泉徴収税額を見比べてください。
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>今年の4月より子供の就職に伴い…



去年の大晦日現在で子供は何歳でしたか。
仮に、16歳以上19歳未満だとすれば扶養控除額は 38万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>昨年と今年では大きく3万円以上差があります…

去年の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
はいくらほどでしたか。

これが 195~330万だとすると「税率」は 10%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

つまり、去年に
38万 × 10% = 38,000円
が減税されていたものが今年はないので、それだけ所得税が増えたということです。

子供が 19歳以上23歳未満だったとか、課税所得額がそんな安サラリーマンではないと言われるなら、去年と今年の差はもっともっと大きくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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一般扶養者の一人あたりの控除額は38万円です


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


つまり所得税対象収入から38万差し引きされます。

年収によりますが
600万未満だと所得税が10%もっと低いと5%です

10%だと38万の10%なので3万8千円還付されます

3万といことは年収が200~600万くらいなら
3.8万というのは妥当な数字です。

600万以上の人だと7万6千円影響があります。

年末調整の申告書にも記載がありますよ
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扶養者が減ると大分変わりますが、ほかにも考えられます。



毎年経理担当者が給与総額を予想してあらかじめ税金決めますが、
年末調整は多く払ってしまった分が戻ってくる(あるいは逆)ものなので、
予想外にボーナスや残業で所得が増えるとその分還付される額が減ります。
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扶養が1名へれば、所得税が10%の層ならな約3万円程度は、所得税が増えますからそんなもんです。

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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。

例年よりあまりにも支給額が減ってしまいましたのでがっかりしていました!

お礼日時:2013/12/30 16:34

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