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親権者が自分の15歳未満の非嫡出子を自己の養子にする場合、配偶者とともに養子とする場合を除いて、非嫡出子の代諾を親権者が行うことは利益相反行為にあたるとする通達が出ていますが、これはどのような理由からなのでしょうか?
(昭63.9.17民二5165号通達)

A 回答 (2件)

考えてみました。


15歳未満の非嫡出子をA,その親権者(母)をBとします。

利益相反行為とされる場合,つまりBが単独でAを養子縁組する場面では,
民法第797条1項によりBがAの代理人となって養子縁組をしようにも,
第826条により利益相反行為となってしまいそうです。
養子縁組自体が利益相反行為といえるのか疑問がありますが,
未成年者の保護のみならず,取引の安全を尊重するために
判例・通説は形式的判断説(外形説)を採用しているため,
これを利益相反行為としたのではないでしょうか。

また,Bが死亡する等したために未成年者後見人Dが選任された場合で
後見監督人なくしてそのDがAを養子にする場面では,
民法第797条1項によりDがAの代理人となって養子縁組をしようにも,
こちらも第860条により,上記同様の結果となります。

対して利益相反行為にならない場合,つまりBがCと婚姻している場合で
Bが夫CとともにAを養子にする場面では,
AがBの養子になるという面と,AがCの養子になるという面があります。
A→Cの養子縁組については利益相反行為にならないので,
民法第797条1項によりBがAの代理人となり養子縁組をすることができます。
A→Bの養子縁組については第826条により利益相反行為だといえますが,
第795条により夫婦共同縁組が義務付けられてしまっています。
また養子縁組により親権を行う者が増えますが,
第818条3項により夫婦が共同して親権を行使しなければならないために,
親権の濫用を抑止することも期待できそうです。

なんか巧く説明できていない気がするのですが,
こんな感じでいかがでしょうか。
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 その子が巨額・・・ とまでは言わなくても、かなりの財産を持っている(例えば祖父から贈与されているとか、交通事故の賠償金をもらった)場合などがあるからでしょうね。



 財産ねらいで、財産持ちの子を自分の養子にする事態などは、為政者としても避けたいでしょうから。
 
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