No.2ベストアンサー
- 回答日時:
考えてみました。
15歳未満の非嫡出子をA,その親権者(母)をBとします。
利益相反行為とされる場合,つまりBが単独でAを養子縁組する場面では,
民法第797条1項によりBがAの代理人となって養子縁組をしようにも,
第826条により利益相反行為となってしまいそうです。
養子縁組自体が利益相反行為といえるのか疑問がありますが,
未成年者の保護のみならず,取引の安全を尊重するために
判例・通説は形式的判断説(外形説)を採用しているため,
これを利益相反行為としたのではないでしょうか。
また,Bが死亡する等したために未成年者後見人Dが選任された場合で
後見監督人なくしてそのDがAを養子にする場面では,
民法第797条1項によりDがAの代理人となって養子縁組をしようにも,
こちらも第860条により,上記同様の結果となります。
対して利益相反行為にならない場合,つまりBがCと婚姻している場合で
Bが夫CとともにAを養子にする場面では,
AがBの養子になるという面と,AがCの養子になるという面があります。
A→Cの養子縁組については利益相反行為にならないので,
民法第797条1項によりBがAの代理人となり養子縁組をすることができます。
A→Bの養子縁組については第826条により利益相反行為だといえますが,
第795条により夫婦共同縁組が義務付けられてしまっています。
また養子縁組により親権を行う者が増えますが,
第818条3項により夫婦が共同して親権を行使しなければならないために,
親権の濫用を抑止することも期待できそうです。
なんか巧く説明できていない気がするのですが,
こんな感じでいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
その子が巨額・・・ とまでは言わなくても、かなりの財産を持っている(例えば祖父から贈与されているとか、交通事故の賠償金をもらった)場合などがあるからでしょうね。
財産ねらいで、財産持ちの子を自分の養子にする事態などは、為政者としても避けたいでしょうから。
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