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こんにちは。よろしくお願いします。

平成24年4月から所属団体が、一般社団法人になりました。
昭和の時代から、社団法人だったですが、
特例民法法人の期間を経て、一般社団法人となりました。

で、会員の中から、一般社団法人の役員は、
社団法人の時代よりも、責任が重くなっている。
と、言う会員がいます。それは、主に損害賠償責任のような感じで言ってます。

かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、
宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。
とあります。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法律第四十八号(平一八・六・二))
という法律で罰則や責任は、書いてあるのですが、
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
を読んでもさほどのことは分かりません。

損害を与えた場合の事は分かりますが、
一般社団法人の認可を受けたからと行って、
同じように役員をやっていながら、一般社団法人になることによって、
責任が重いと言われる根拠が分からないのです。罰則規定は、
社団法人時代も一般社団法人認可後もさほど変わるんでしょうか。

定款上で、責任に言及している箇所に、さほどの変化はありません。

会社法というものも法令として被さってくると思いますが、
如何でしょう。責任が重いという意味をどなたか、お教えください。

私としては、それほどに、変化があるとは思えません。
もちろん、自己の利益を図る。とか、明らかな不正については、
責任が生じるでしょうけど、

それが、一般社団法人になることによって、
何か、大きく責任が生じるようなことがあるんでしょうか?
お教えください。お願いします。

A 回答 (2件)

あれ、私の解釈とはまったく異なりますね・・



民法第34条より以下引用
> (法人の能力)
> 第34条
> 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内
> において、権利を有し、義務を負う。

民法第34条 - Wikibooks
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …


> かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の
> 一つで、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないもので
> ある。

そもそも、「宗教法人」は宗教法人法で定められていますし、「学校法人」も学校法人法で定められています。

従来の法人も民法上はそもそも「営利を目的としない」とした法人でした。
ただ、この中には「公益性もある」法人も存在していたので、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を施行し、公益性の高い法人とそうでない法人をはっきりさせる制度となりました。

なので、従来の法人は公益社団法人または公益財団法人の認定を受けないと、そのまま一般社団法人または一般財団法人へ移行するだけです。
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この回答へのお礼

民法34条についてお教えいただきました。
ありがとうございます。
Wikipediaの他の項目から、コピーしたものでした。
解釈の誤りがWikipediaにあったか、私の、
コピーミスです。ありがとうございました。
以後、注意を致します。

お礼日時:2014/01/05 10:32

法的に大きく責任が重くなるとは言えないと思います。


任務を怠った場合によって生じた損害を賠償する責任が
増すようですが、良識ある行動を伴えば問題ないと
思われますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりそうなんですね。
大変、心強いお言葉を頂きました。ありがとうございました。
感謝を申し上げます。

お礼日時:2014/01/05 10:33

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