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スキャン代行依頼は著作権者の許諾を得る必要があるそうですが、出版社に問い合わせても許諾は得られるものですか?

A 回答 (2件)

実際得にくいでしょう。


著作物利用の許諾を得ようとしても個人に対する許諾契約はおこなっていないと回答する会社が多いです。うかつに認めたら噂が広まって同様の利用を公認したことになりますから、個々の問い合わせに関して相手をしないのが普通です。

スキャン代行業者は利用者が許諾を得ている前提で代行していると、責任を利用者に押し付けようとしています。まぁ利用者だけでなく業者も共に許諾は必要ですが。

スキャン代行を許容している著者や出版社ならよいです。あまりありませんが、著作権法のかなり分厚い解説書の「著作権法コンメンタール」の最新版の冒頭ではこの本をスキャン代行業者を利用してスキャンしていいって書いてあります。そのうち電子版を販売するからそれまでの間はと。著作権法の解説書が自身の著をスキャン代行認めているんだから、他の本も見習って欲しいですね。
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得られませんね。


若しくは相応の対価を支払う必要があります

貴方「許諾ください」

出版社『いいっすよ』

というのは一般的には、発生しない
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