はじめまして。
給付制限の3ヶ月のうち、1日7時間労働を20日間、1日7.5時間労働を4日間やります。
これが就職とみなされるか否かは、雇用保険加入しているかどうかによるのですか?
(私は短期のみなので加入していません)
一般企業の事務なので働いてる時期は週20時間は軽く超えています。
派遣元に給付制限中のみということはお話していて、給付期間が始まったら辞めることは決まっています。
ただ派遣先で雇用期間が決められていて、給付期間が始まっても2~3日は出勤しなければいけないようなのです。
こういう場合、認定日にきちんと申請すればその2~3日分が先送りになるだけで給付はうけられるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
m2421さん、はじめまして。
私は、No.1 の方が紹介された、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=838465
「会社を辞めたあとで・・・」 の質問で回答しました、
kurichan-ganba と申します。
給付制限中に、期間限定の仕事をした場合の扱いがどうなるか、というご質問ですね。
失業の認定の基本は、28日ごとに設定される 「認定日」 に、前回の認定日からの就業の状況を申告することによって行われます。
このときに、目安として、“週20時間以上の仕事を2週間以上” していると、就職したと判断されるようです。
ここでポイントとなるのは、一度就職の扱いになっても、再度離職すれば、また失業の状態として認定されるということです。
流れを説明しますね。
職安で、求職申込みの手続きをした後、28日後に最初の認定日があります。
この認定日の主要な目的は、まず、7日間の失業の状態があったかどうか、つまり 「待期期間」 が満了したかどうかの判定にあります。
この 「待期期間」 が満了して、始めて支給が始まるからです。
自己都合退職などで 「給付制限」 が掛かる場合は、この 「待期期間」 の後から 「給付制限」 の期間が始まります。
そして、給付制限がある人については、この最初の認定日の後は、給付制限が終了するまで認定日が無いのです。
ですから、この最初の認定日から次の認定日まで、約3ヶ月弱は、申告する機会そのものがない訳です。
この間いくらアルバイトをしたとしても、給付制限が終わるまでにそのアルバイトを終了していれば、給付制限明けの認定日で、失業の状態と認定されます。
給付制限中にアルバイトをしたからといって、その分給付制限の期間が延びるということもありません。
給付制限中の就業状況については、この給付制限明けの認定日でまとめて判定を受けますので、このときに、給付制限中の仕事が既に終わっていることを証明できないといけません。
結論として、給付制限中にまとまった仕事をするときに、留意することとしては、
・最初の認定日の後に、仕事を始める。
・給付制限が終わるまでに、その仕事を辞める。
・給付制限明けの認定日に、その仕事が終了していることを
証明するために、「退職証明書」 などの書類を用意しておく。
(派遣就業であれば、「契約書」 等も用意しておく。)
などでしょうか。
私は自分の経験として、これらを体験しています。
よって回答には自信を持っていますが、確かに職安によっては、判定の基準が微妙に違うこともあります。
最終的には、ご自分で担当の職安に確認してくださいね。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
職安の人も忙しいのかきちんと流れなどを説明してくれなかったので大変わかりやすく参考になりました。
職安ごとに規定が違うのは本当にやっかいですね。
とにかく今の仕事が終わったらさっさと派遣契約を解除して退職証明書をもらい、職安に行ってきます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
No.8
- 回答日時:
m2421さん、おはようございます。
kurichan-ganba です。
No.6 での補足について、回答させていただきます。
>認定日の時点では契約は切れています。
>認定日に退職証明書を持っていけば、給付期間と
>重なった分が減額されるだけで、制限中に働いた分は
>影響なしという可能性が大きいのですね?
そうだと思います。
給付制限明けの認定日では、最初の認定日以降の、給付制限期間中の就業状況についても申告をしなければなりません。
質問者さんのケースでは、明らかに就職したと取られる状況 (週20時間以上の勤務) に該当すると思われます。
ですから、失業給付を受けるためには、『その仕事は既に終了していて、今はまた失業の状態にある』 ということを職安の人に説明できなければならないということです。
>制限中にきちんと終わらせておけばこんなに面倒な
>ことにはならなかったんですね~
いいえ、これについては、基本的には同じことです。
一定期間就職したと見なされるような仕事に就いていた場合、就業していた期間が、給付制限期間内だけであっても給付制限期間を超えていた場合であっても、“その仕事は既に退職していて現在は失業の状態である” ことを理解していただく必要があることには変わりありません。
そのために、「退職証明書」 などの書類を用意する訳です。
なお、考慮しなければならないこととして、この就業していたという事実によって、“受給資格を喪失した” と認識されたときに、No.7 で hamugenさんがご指摘になっている、「再求職手続き」 が必要と判断されるかも知れないということがあります。
手続き上、一度受給資格を失った後に失業給付を受給するためには、再度 「求職申込み手続き」 が必要となるからです。
この点について、私自身の体験では、特に別途の手続きを必要とせず、計算上は “給付制限明けの日から” 基本手当が支給されました。
しかし、職安の判断によっては、改めての手続きが必要とされる可能性があります。
その場合は、手続きをした日から (この場合、給付制限明けの認定日から) が失業の状態である、とされてしまうかも知れません。
もし、派遣での業務終了から認定日までに日数があるのであれば、認定日の前であっても職安に行った方がいいかも知れませんね。
>退職証明というのは派遣会社に言えばすぐにもらえる
>ものなのでしょうか?
>こちらで用紙を作成して持っていくものなのでしょうか?
退職証明は、離職したことを雇用主に証明してもらうための書類です。
特に決まった書式でなければならない、というものではありません。
たぶん、職安で貰った 「受給資格者のしおり」 に、書式が添付されていると思います。
(無ければ、職安に言えば用紙を貰えます。)
この用紙に、派遣会社で、退職日 (契約満了日) を書いて印鑑を押してもらえばいいだけなので、言えば直ぐに対応してくれると思いますよ。
以上が私からの回答となりますが、とかく雇用保険の運用については、職安ごとの判断がどのようになされるのか不明な点が多くあります。
やはり、最終的にはご自分で担当の職安によく確認してくださいね。
もし、私の回答と違う部分がありましたら、このサイトを利用している他の方のためにも、ご報告いただければ幸いに思います。
No.6にお礼をつけましたが、こちらでも書かせていただきます。
契約修了から認定日までは10日以上ありますのでその間色々と動けそうです。
職安ごとに違うことが多いようなので何か特別なことがありましたら報告させていただきますね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
就職とみなされるか否かは雇用保険加入の有無ではなく、雇用契約の内容によります。
派遣先で雇用期間が決められているとのことなので、派遣期間を定めた契約を交わすのでしょう。契約期間中は契約を履行する義務があり派遣就業しなければならない(拘束される)ので、短期の就職と見なされる場合があります。ただ、週の労働時間が極端に短いと就職扱いにならず、所定の認定日に申告すればいいだけのこともあります。このへんはハローワークの判断になるようですが。短期就職とみなされる場合の手続きとしては、
(1)派遣で就業する前に就職申告をして一旦受給資格を停止する、派遣が終了するまでハローワークへ行く必要なし
(2)契約期間が満了して派遣が終了したら再求職手続きをして受給資格を復活する
という流れになるだろうと思います。支給開始は再求職した日からになります。
(1)の就職申告には派遣元会社の採用証明書が必要かも。また、(2)の再求職手続きには派遣元会社の離職証明書が必要ですが、(1)の就職申告の時に用紙をもらえると思います。
就職扱いにならず所定の認定日の申告のみですむ場合は、
(1)就業手当として働いた日も3割の支給があるが、所定給付日数は減る
(2)その認定日は働いた日数分少なく支給されるが残日数として残るので、後ろに繰り越して支給される、
のいずれかになるだろうと思います。もちろん、認定日には働いた日を正しく申告しなければなりません。また、就職扱いにならない場合も、派遣就業が終了したら終了したことを証明する離職証明書を求められることがあります。
短期就職か、認定日の申告のみか、いずれにしても自己判断せず、必要な手続きについて事前にハローワークの指示を受けておく方が賢明です。
ありがとうございます。
派遣で働く前に受給資格を停止しなければならなかったんですか…。
短期就職の手続きをまったくしていないので最悪給付が受けられなかったりするんでしょうか。
とにもかくにもハロワに連絡!ですね。
No.6
- 回答日時:
No.5 の kurichan-ganba です。
もう一度読み返してみて、ご質問への回答が不十分だったことに気が付きました。
追加します。
>ただ派遣先で雇用期間が決められていて、給付期間が
>始まっても2~3日は出勤しなければいけないよう
>なのです。
>こういう場合、認定日にきちんと申請すればその
>2~3日分が先送りになるだけで給付はうけられる
>のでしょうか?
給付制限明けの認定日の時点では、仕事は終了しているのですか?
認定日に出席できなければ、判定そのものができませんので、給付制限が終わったことにならないし、就職の意思なしと判断されますよ。
認定日の時点で仕事が終了していれば、前回申し上げたように、「退職証明書」 などの書類を持って手続きすれば、失業の状態と認定されるはずです。
このとき、給付制限期間後の就業した分は、現行の制度では、「就業手当」 として、基本手当の金額の3割が支給されることになると思います。
なお、私自身のケースでは、給付制限期間中に再離職したケースでしたので、給付制限後にも仕事を続けていた場合については、回答にはっきりとした自信がありません。
職安でよく確認なさることをお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
認定日の時点では契約は切れています。認定日に退職証明書を持っていけば、給付期間と重なった分が減額されるだけで制限中に働いた分は影響なしという可能性が大きいのですね?制限中にきちんと終わらせておけばこんなに面倒なことにはならなかったんですね~
退職証明というのは派遣会社に言えばすぐにもらえるものなのでしょうか?こちらで用紙を作成して持っていくものなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#2です。
私の場合、2週間の仕事が決まったのでハローワークに電話をすると
「就業とみなすので、証明をもらってください」と言われました。
結局、その後派遣会社の都合で、2ヶ月短期の仕事に変わり、
失業給付は最後までもらえたものの、最後の認定日に仕事で
行けなかったので、勤務している証明を持ってハローワークに
行きました。
問い合わせは電話でも可能ですので、明日にでも電話で確認して
みてください。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
早速そのURLを見てきました。
No.5で
>週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されます
とあり、
No.6で
>「給付制限」 中は、毎日フルタイムのアルバイトをしても、再度雇用保険に加入しなければ問題ありません
とありますね。どちらなんでしょう??
これもやはり管轄のハロワによるのでしょうか。
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