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4月20日で会社を自己都合で辞めました。
雇用保険が貰えるまで3ヶ月の期間がありますが、その間にアルバイトとかしても可能のでしょうか?
まだ職安に行っていないので解りません。
職安も家の近所の所でいいのか、今住んでいる所の指定の場所ではないといけないのでしょうか?
それと、自営をする場合、そのまま雇用保険も貰えるのでしょうか。(職安に何も言わずに勝手に自営業をやり始めて、雇用保険だけ貰うというのは可能なのでしょうか)

何もわからないので、アドバイス等宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

milmasukarasさん、はじめまして。



私は、現在求職活動中で職安に通っています。
質問者さんは、失業給付を受けるのは初めてのようですね。

まずは、No.4 の方がおっしゃるように、職安に行って 「求職申込み手続き」 をすることが一番です。
簡単に言えば、職安で、
「私はこれから仕事探しをします。ですので、失業給付をちょうだいネ」 と宣言する訳です。
この 「求職申込み手続き」 から、まず7日間の 「待期期間」 があって、その後に3ヶ月の 「給付制限」 があります。
ですから、職安で 「求職申込み手続き」 をしなければ、3ヶ月の 「給付制限」 自体が始まりません。
(退職日から3ヶ月ではないのです。)
ですから、早く職安に行かないとその分だけ給付の開始が遅れますよ。

どこの職安に行くかは、ご自分の現在住所地を管轄する職安と決まっています。
それと、職安で手続きをするためには、必要な書類を用意しなければいけません。
会社から、「雇用保険被保険者証」 と 「離職票」 は貰っていますか?
これがないと手続きできませんから、まだ貰っていないのなら早急に発行してくれるよう、会社に言ってください。
あと、写真も必要ですので用意しておきましょう。

さて、ご質問の
 (1)給付制限中にアルバイトは可能か
 (2)自営をする場合にも雇用保険を貰えるか

についてですが、

まず、
(1)給付制限中にアルバイトは可能か

ですが、答えは “もちろん可能” です。

職安では、決してアルバイトをしてはいけないとは言いません。
仕事を探すために職安に行くのですから、アルバイトであれ、仕事をすることは奨励されます。
ただし、仕事をした日については、きちんと申告をしなければなりません。
申告は、28日ごとの 「認定日」 に行うのですが、この時に、申告用紙に働いた日に印をつけて提出するのです。
この申告をしないと (働いたことを隠していると)、「不正受給」 となり処罰されるのです。

なお、失業給付の受給中は、週20時間以上のアルバイトを続けると、就職したと見なされて支給は止まりますが、最初の認定日以後の 「給付制限」 中は、毎日フルタイムのアルバイトをしても、再度雇用保険に加入しなければ問題ありません
(7日間の 「待期期間」 が満了して、最初の認定日以後、「給付制限」 中は認定日がありません。)

アルバイトをしたからといって、「給付制限」 の期間が延びるという事もありません。
ただし、「給付制限」 が終わってからもアルバイトを続けていれば、当然就職したと見なされて給付は止まります。
ですから、「給付制限」 中にアルバイトをして、その後に失業給付を受けたいなら、「給付制限」 が終わる前にその仕事を辞めておく必要があります。

「給付制限」 中の就業状況は、「給付制限」 後の最初の認定日に申告するのですが、「給付制限」 中に継続的なアルバイトをしていた場合は、そのアルバイトが今後も続くのかどうか確認されます。
その際に、確実にそのアルバイトが終了していることを確認するために、退職証明書などの提出を求められることもありますので、会社に頼んで貰っておくといいでしょう。

次に、
(2)自営をする場合にも雇用保険を貰えるか

ですが、答えは “貰えません。”

失業給付は、『仕事を探しているのに仕事に就けない状態 = 失業の状態』 の時に支給されるものです。
自営をするということは、失業の状態となりませんので、失業給付は貰えないのです。
なお、自営をする準備を始めたときから (収入の有無を問わず) 受給資格は無くなります。

もちろん、ご質問にあるように、
 >職安に何も言わずに勝手に自営業をやり始めて、
 >雇用保険だけ貰うというのは可能なのでしょうか

というのはできません。
やったら 「不正受給」 です。
(発覚するかどうかは別にして)

とにかく、たぶん分からないことだらけだと思いますので、まずは必要な書類を持って職安で相談することをお勧めします。

なお、今回のようなご質問は、「雇用保険」 のカテゴリにされたほうがいいように思いました。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございました。
まだ会社から離職票を貰っていないので、それから職安で色々聞いて見たいと思います。
自営をする場合、準備を始めたときから受給資格は無くなるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/04/24 22:43

自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。


アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。
ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。
届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。
アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412 …
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
週に20時間程度までならアルバイトできるのですね。
URLも参考にさせて頂きました。

お礼日時:2004/04/24 22:18

職安に行っていないそうですが、早く行った方いいですよ。

そこで求職申込証明を発行してもらうのが第一です。それから起算して給付制限日数(3ヶ月)プラス待機日数(25日)が経過したあとに貰えるって聞いたことがあります。ちなみに失業保険を貰っていた私の友人達(10人位)は密かにバイトをしていました。重複しますが、早く職安に行ったほうがいいですよ!
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
まだ会社から離職票が届いていないので、それから職安に行こうと思います。

お礼日時:2004/04/24 22:08

アルバイトや家事家業などを行うといわゆる「雇用保険の失業の状態」と見なされません。

従って、雇用保険を受給すれば不正受給となるので厳しいペナルティーがあります。悪質な場合は刑事事件の詐欺罪なることもあります。

3倍返しの他、給付の権利もなくなりますのでアルバイトや仕事があれば職安の受け付け自体する必要もないと思います。

雇用保険の性質から企業の貴重な保険料から成り立っているのですから注意しないといけないと思いました。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
アルバイトをする気があれば、職安に行く必要もないのですね。

お礼日時:2004/04/24 22:01

失業給付の受給開始までの3ヶ月の待機期間にアルバイトなどのをすると、そのアルバイトをしていた期間だけ待機期間が延びます。

また、このことを申告しなければなりません。
ただし、短期アルバイトのようなものだけで、長期などになると就職したということになって失業給付はもらえなくなります。
詳しくはハローワークでお聞きすることをお勧めします。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020518 …
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この回答へのお礼

アドバイス有難うがざいました。
URLも参考になりました。

お礼日時:2004/04/24 21:49

原則として、アルバイトであれ、何であれ、収入があれば、失業保険はもらえなくなります。


ただ、原則なので、見つからなければ、もらっている人はいますね。
自営の場合も同じです。見つかった場合は、返金および、犯罪なので、罰金が取られます。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
見つかるかみつからないかはどういう事なのでしょうか?

お礼日時:2004/04/24 21:43

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