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被相続人の遺言書が見当たらず、被相続人の実子、養子、養女などがいない場合に、法定相続人が被相続人の遺産を相続することになりますが、法定相続人ではない者はこの被相続人から遺産相続を受けることはできないのですか?法定相続人ではない者は遺産相続をできず、法定相続人が相続して、相続した者からもらう、即ち、贈与をして、もらうということになるのですか?そうなると、もらう金額が数百万円単位でも贈与税を納めなければなりませんね?相続を受けることができるのは、あくまでも法定相続人ということになるのですね?

A 回答 (6件)

遺贈とは遺言によってのみ認められる制度で民法964条に規定があり、これが例外的に法定相続人以外にも相続できる条文です。



遺言が無い場合は、法定相続人だけが相続でき、他の人はできません。
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この回答へのお礼

ご連絡、ありがとうございました。遺言が見当たらないのですから、法定相続人だけが相続できるのですね。

お礼日時:2014/02/11 09:11

法定相続は、相続発生時(被相続人の死去時)に生存していた次の順位で生じます。

( )内は、代襲相続人。

1.子(孫、ひ孫、…)
2.直系尊属
3.兄弟姉妹(甥姪まで)

なお、生存配偶者は、どの順位との相続人と同順位の相続人となります。

遺贈は遺言があっての話ですので、法定相続人でないものは、遺言による遺贈を受けない場合、法定相続人から贈与してもらうしかありません。

なお、法定相続人がいない、いても全員相続放棄した場合は、遺産債権者に清算して残余が国庫に入る前に、特別縁故者の申し出を受ける場合がありますので、被相続人の生前長年面倒を見てあげた人(法人)は申し出ることで、家裁の決定により残った遺産の全部、または一部をもらい受けることはできます。
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この回答へのお礼

ご連絡、ありがとうございました。遺言書が見当たらないのですあら、法定相続人ではない者は、法定相続人から遺産相続し、それから贈与してもらうしかないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 09:17

法定相続人が1人でもいれば、その必要もないので


法定相続人でない者の出番は、ないです。
法定相続人が誰もいない・・・の場合は、
公示とかされますから、法定相続人でなくても
相続できる。

法定相続人が相続放棄をすれば、誰も相続人がいなくなり
相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されます。
これで、国庫に収まる前に
法定相続人ではない者が、相続をする。
こんな作戦もあると思います。

なので、相続は法定相続人を避けられない。
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この回答へのお礼

ご連絡、ありがとうございました。これは、実際にある話で、法定相続人は10名います。全員が相続放棄することはないでしょう。

お礼日時:2014/02/11 09:14

>法定相続人ではない者はこの被相続人から遺産相続を受けることは…



法定相続人の全員が同意するなら、他人に相続させてもかまいません。
これを「遺贈」といいます。

>もらう金額が数百万円単位でも贈与税を納めなければなりませんね…

遺贈は贈与税の守備範囲ではなく、贈与税は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

遺贈を受けた人 1人 1人で判断するのでなく、故人の遺産総額と法定相続人数とで、相続税の可否を判断します。
ここでいう法定相続人数には、遺贈を受けた者の数は含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご連絡、ありがとうございました。法定相続人はまず相続し、そこから色々決めるのが良いですね。

お礼日時:2014/02/11 09:19

貴方はどこの立場なの?

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この回答へのお礼

ご連絡、ありがとうございました。私は、ある法定相続人の実子です。私自身は法定相続人ではありません。

お礼日時:2014/02/11 09:15

その通りです。



法定相続人ではない者はこの被相続人から遺産相続を受けることはできません。法定相続人ではない者は遺産相続をできず、法定相続人が相続して、相続した者からもらう、即ち、贈与をして、もらうということになるのです。そうなると、もらう金額が数百万円単位でも贈与税を納めなければなりません。相続を受けることができるのは、あくまでも法定相続人ということになるのです。
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