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2月は二度も記録的な雪が、雪国ではない地域に降り、色々な事が起こりました。

我が家でも、我が家(持ち家)に積もった雪が隣家の敷地に落下し、隣家の設備を壊してしまう という出来事が起こりました

隣人は、我が家に積もった雪が落ちて、それで壊れたので弁償してほしいと言って来ました。

しかし、たとえ屋根に積もった雪であっても、雪の場合は法的な民事賠償責任が無いので、弁償は拒否しました。
もし賠償責任があるのえあれば、何百万円であっても支払います。保険で

ここからが、アンケートです

もし皆さんの持ち家に積もった雪が落ちて、隣家に被害を与えたら、それが法的賠償責任が無くても、自腹で弁償しますか?

A 回答 (6件)

北海道の豪雪地帯です。


今年は逆に少ないような気がしますが、まだ平年より多いようです。

昨シーズンの話ですが、反対の立場になりました。
隣家の落雪がトイレの窓をぶち破ってしまったのです。
うちも立て板をすべきだったのだろうけど、弁償してくれました。
しかもお見舞い品まで!!
逆に申し訳ない気持ちでいっぱいでお返しに洗剤セットをあげました。

ちなみに一昨年その隣の雪が除雪中の私に襲い掛かり生き埋めになりましたが、怪我も無く自力脱出できました。


雪国なら落雪する恐れがあると分かっているので、対策をしていないで被害を与えた場合は弁償しべきですが、めったに雪が降らない・積もらない地域ではやはり予見できない「自然災害」なので賠償する必要は無いと思います。
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この回答へのお礼

損保と同じ見解ですね

ご回答とありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 11:45

とりあえず弁護士さんに相談します



我が家の雪でご近所様に迷惑をかけたなら謝罪はするべきですね

弁償も出来るだけかな?

じゃあ,もし逆の立場で家を壊されたり損害があったらどうしますか?

そしておとなりさんに断られたら...

お互い,気分的に良くないですね

この回答への補足

弁償できないことは申し訳ないのと、全く我が家には責任ないものの、いったんは屋根に積もった雪による損害なので、菓子折り持って謝りました

それ以上の弁償はするつもりは無い旨も伝えました

補足日時:2014/03/01 13:17
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この回答へのお礼

もし、逆の立場で、隣家の屋根の雪が我が家に落ちて損害を被っても、自然災害なので隣家に対しては何とも思いません

実際に、反対側の家の屋根から落ちてきた雪で、損害を被りましたが、その家には何とも思わないので、何も言ってません

それが何百万円・何千万円であってもです

自分の火災保険で治しますので

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 13:12

お金があれば弁償します



屋根が発熱し雪を溶かしてくれる装置を作ってください

aoi1788
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この回答へのお礼

隣家が費用を全額負担してくれれば、そのような装置を設置します

ご回答とありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 11:44

もうひとつですが、質問者さまの家屋が入っている火災保険の契約内容はどうなっていますか?


特約で、隣家に損害を与えたことの補償も含まれている(敷地外の補償)場合は、これが適用できます。

この回答への補足

火災の類焼の場合も賠償責任は法的にありませんが、それでは余りにも忍びないので、1億円までは賠償するつもりです。保険で

補足日時:2014/03/01 12:33
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この回答へのお礼

雪に関しては、自然災害扱いなので、対象外とのことでした

逆に、我が家が被害を被った場合は、火災保険で担保されるとのこと。

また、隣家が訴訟を起こして、我が家に賠償責任があるという司法判断が出れば、損保はそれに応じるとのこと。でした

ありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 11:48

落雪で与えた被害は賠償しなければならない



「建物の所有者または管理者には建物の安全性を確保する義務があり、これには落雪で物や人に損害を与えないことも含まれます。屋根から雪が落ちて、物が壊れたり、通行人にケガをさせてしまった場合、家主は損害を賠償しなければなりません」

で、法的賠償責任が無くても、自分の家からの落雪の被害なら自腹で弁償します。
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この回答へのお礼

「」内は、回答者様個人的な見解ですね

賠償責任がなくても、何百万円でも何千万円でも賠償するということですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 11:49

>雪の場合は法的な民事賠償責任が無いので


残念ながら、法的な賠償責任が発生します。

まず、質問者さまは、隣地に雪が落ちないような対策を取っている事が必要でした。
そういう対策を取った上で被害が生じたのであれば、想定外の「自然災害」として主張することが出来ます。
まずはその対策をとったかどうかです。

法律的に言えば民法第717条に、「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」とあります。
要するに、他人の土地に雪を落下させることはダメなんです。
もともと雪が落ちる建て方をしたということは、もともとお住いの家が違法な建物だった疑いがあります。これは民法で言う建物の「瑕疵」に当たります。
雪止めをするのは家を建てた人の義務で、他人に損害を与えないように(雪止めなどの)防止する義務があります。
今回の場合はそういうことをしていない様子なので、賠償責任が発生します。

なお、屋根の修理料金は質問者さまの全額負担となります。
具体的には、「修理費用全額負担+慰謝料+その設備が使用できないことについての損害」に対する請求が相手に認められます。

ここからがアンケートですが、仮に法的賠償責任がなくても、こちらの理由により損害を与えたならば弁償します。これは近所づきあいをする上での「社会的責任」です。

この回答への補足

建築場所が東京23区内で、敢えてわざわざ雪止めを屋根に設置していました

空から降って来た雪に、我が家の責任はありませんので、賠償は拒否しました。

補足日時:2014/03/01 11:53
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この回答へのお礼

雪国ではありませんが、相応の落雪防止策は建築時に講じていました。

また、その設備も不具合はなく、我が家側には瑕疵がありませんでした

ご回答としては、賠償責任が無くても弁償するんですね
何百万円でも何千万円でもでしょうか?

ありがとうございました

お礼日時:2014/03/01 11:43

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