元夫の養育費が途絶えています。
要介護4の母、娘も高校入学と費用がかかるばかりで
深夜の仕事も息切れしてきました。
思いきって強制執行しようかと思います。
公正証書もあり、夫の住民票も入手、会社の部署もわかっています。
あとは、必要な書類を手配するだけと
強制執行課の方に伺いました。
ここで質問です。
(1)自分でできるものなのでしょうか。
弁護士(私の場合は法テラスなどを利用し)に依頼するメリットは何か?
自分で行うデメリットは?
(2)未払い分180万円はどのように請求できるのでしょうか。
元夫の口座などはわかっています。
未払い分まで請求するとなると弁護士に依頼した方が良いでしょうか。
どうか教えてください。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
強制執行を自力で成功させた経験があります。
強制執行ができる公正証書をお持ちでしたら、弁護士に依頼せずとも差し押さえは可能です。
私が差し押さえについて参考にしたURLを記載いたします。
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/
(インフォメーション21)
お近くの裁判所に電話するなり、公正証書を持参してお聞きになると書記官が親切に教えてくれます。
ただ調停や民事訴訟と違って公正証書での差し押さえは時間がかかると聞いたことがあります。
私の判決正本を以ての差し押さえでも結構時間がかかりました。
会社名や口座がわかっているならご自分でも差し押さえが可能だと思います。
弁護士に委任すると最低10万円以上の着手金が必要になり更に成功報酬が差引になると思います。
強制執行にかかった費用も相手(元のご主人)に請求可能ですし、お時間と費用を考えて個人対応もありだと思います。
megomamaさん、ありがとうございます。
体験された方の声、勇気が出ます。
サイトも拝見しました。
子供のためにも立ちあがります!!
やるだけのことは、やります。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
知識がないのに回答する人もいるので気をつけましょう。
執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。
執行官は、債権執行は行いません。
toratunakiさん、詳しく教えていただきありがとうございます。
執行官については知りませんでした。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
失礼しました。
3番でアドバイスさせて頂きました。公証役場でもらうのは「認証」ではなく、「執行文付与の申立」です。おドバイスを書いた後、他の人のアドバイスを拝見して気がつきました。4番の方のおっしゃる通り「執行文付与の申し立て」です。公証役場でもらった後、金銭債権の場合は、裁判所の執行官室に強制執行を申し立てます。(東京の場合は民事執行センター)決して難しくありません。
差し押さえ対象は2件になっても手にするお金が多くなればそれで良いのです。預貯金の差し押さえも、養育費の差し押さえも手間は同じですので難しく考える事はありません。但し、差し押さえの方法として、預貯金は1月までの養育費の未払い分を、給与は2月分の未払い分についての差し押さえ、という感じで良いと思います。
何はともあれ公証役場に行かれて「執行文付与の申し立て」をされた後、その書類を持って裁判所の執行官室に行かれて細かな手続きについてお聞きになる事です。最低限必要な書類は、元ご主人の勤務先の「法人登記簿謄本」及び預貯金の口座番号が必要です。何度も言いますが難しいなんて事はありません。揃える書類の問題だけです。先のアドバイスにも書きましたが、私は何人ものこの手の手続きに関して始めての方にアドバイスしています。結果、思ったより優しかった。と、いうお礼を頂いています。十分ご自分で可能です。分からない点は聞けば親切に教えてくれます。(この手の専門家は弁護士より司法書士の方が場数を踏んでいる人が多いように思います。)
No.5
- 回答日時:
強制執行は簡単ではありません。
プロでも「空振り」はあります。
まず、一番効果があるの給料差押えです。
会社にばれるので、支払うから、取り下げてくれと言ってくることが多いです。
また、一度申し立てれば、毎月効力が持続します。
公正証書の場合、公証役場で、執行文をつけてもらい、送達もしてもらいます。
その後裁判所に申し立てます。
債権執行なので、執行官は動きません。
書類で済むので、書記官が手続きをします。
通常、養育費は四万円程度なので、毎月取り立てていれば、何年かすれば全額回収できます。
同時に、給料と預金を差し押さえることは難しいです。
手数料も倍かかり、申立書の書き方が複雑になります。
通常、180万円に充まで、と書くので、二者あると別々なので、どこまで差し押さえればよいかわからないから。
質問者より知識がない人も回答しているので、裁判所ホームページを確認してください。
toratanukiさん、ご回答ありがとうございます。
給与差し押さえやってみます。
養育費を支払わないのに
娘にお金があることを自慢している夫に
ちゃんと給与から支払ってもらうようにします。
No.4
- 回答日時:
「差し押さえの為の「認証」をしてもらいます。
」と言うのは大変な間違いです。認証など必要ないです。
その公正証書を持って、作成した公証人役場に行き「執行文付与の申立」をしてください。
用紙は、公証人役場にあります。
あと「送達証明」も必要です。これらも聞きながら書き込み提出して下さい。
待っていると書類はできます。
次は、何を差し押さえるか、で、手続きが変わります。
給与や預金の差押えは、地方裁判所の「債権差押」の係です。
その申請も自分でもできますが、不安ならば、弁護士ではなく司法書士に書いてもらいます。
あとは、裁判所からの通知を待っておればいいです。
お金を手にするまでの手続きは、途中で変わることもあります。
その時は、司法書士にお聞き下さい。
なお、養育費ならば、未払分だけに限らず、将来の分も全部計算して全額請求ができます。
tk-tubotaさん、回答いただきありがとうございます。
困った時は司法書士の先生に
相談します。
ここはわかりませんでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
差し押さえ手続きはご自分で出来ます。
そういうことに全く無知なOLでもできます。公正証書があるなら、その公正証書を持って「公証役場」に行って、差し押さえの為の「認証」をしてもらいます。(お持ちの公正証書jは、確かに公正な物かどうかを改めて認証してもらうのです。)それを持って今度は、裁判所の中にある「執行官室」に行って差し押さえ手続きを申請します。ただし、あなたが東京都にお住まいの場合は、裁判所ではなく、「民事執行センター」が目黒区に在りますのでそこに出かけます。又、不動産を差し押さえる場合は、裁判所です。裁判所の執行官室ではありません。(お金は執行官室です)多分預金とか給与を差し押さえだと思いますので、裁判所の中にある執行官室に行って、差し押さえする物、給与とか預金です。誰々の何々銀行の何番の口座を差し押さえて下さい。あるいは、誰々が勤めている何々会社から支給される給与の差し押さえ手続きをお願いします。と、申し出られたられたら良いのです。その際、元ご主人がお勤めになっている会社の法人登記簿謄本が必要です。(給与を差し押さえる場合です。)その謄本は、会社の本社がある住所地を定める法務局に行けば1,000円ほどで取得できます。(郵送でも可能です。1,000円の印紙と返信封筒を入れて)
養育費は、給与からの差し押さえ手続きを1度取っておくと、ご主人が退社しない限り次回からは自動的に会社が養育費分の金額を元ご主人の給与から差し引いて、あなたが指定した口座に振り込まれるようになります。差し押さえの手数料は掛かりますが、未払いは銀行預金を、これからの養育費は給与から、というように2つを一度に差し押さえ対象物件として申請されたら良いと思います。
大まかな流れは以上の様になりますが、細かい点は管轄する裁判所の執行官室で執行官にお尋ね下さい。差し押さえは執行官室にいる「執行官」が権限を握っています。裁判所の施設にありますが裁判所とは別個の組織です。執行官はひとつの裁判所に1人から2人しかいませんので何度も分からない事はお尋ねになると親切に教えてくれます。弁護士に頼んでも、今、その手続きに慣れてない弁護士が多いのです。従ってかえってスムースに行かないケースも多々あります。
お忙しい中回答をいただきまして、
また詳しく教えていただきまして
ありがとうございます。
>今、その手続きに慣れてない弁護士が多いのです。
>従ってかえってスムースに行かないケースも多々あります。
このお言葉で自分も勉強して
がんばろうと思いました。
No.2
- 回答日時:
結論、割りと簡単にできます。
弁護士に代理を依頼すれば相手と側との対応や手間が省け、弁護士料金も分割払いができるくらいでしょうか。
公正証書、送達証明など必要書類を揃えることや裁判所へ足を運ぶこと、手間と時間と実費のすべてを弁護士料と比較した場合…
僕なら自分でやりたいところですが、平日フル勤務、子供三人。。無理ですf(^_^;
過去、専任弁護士に聞いたら代理料金は三万円でいいと言うので依頼しましたけどね!
支払いが滞った場合の項目は証書にありませんか?
差し押さえるなら口座より給与をお勧めします。
なぜなら強制執行以前までの預金口座に対する権力であり、強制執行後に入金された分はお咎めなしだからです。
早々にありがとうございます。
弁護士の方は着手金が20万とのことでした。
自営ですので、比較的自由に動けます。
お答えから
自分でやってみようと思いました。
払ってもらえるように、
話し合いをしようとしたり、
改善できるように努力しましたが
残念ですが・・・。
ありがとうございました。
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