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筆跡って似せる事が出来ますか?
当事者が書いた覚えのない書面があったとします。
こんなもの書いた覚えないと主張したのですが、似ているから当事者が書いたモノと相手方は主張しています。 似ているだけで当事者が書いたモノになってしまうモノですか?筆跡鑑定もなしに流石に変な気がする。何かおかしいような…筆跡を似せる事ってできるんじゃないですか?
とりあえず素人は騙せてます。プロでも誰が書いたかわからないなんて事はありますか?

A 回答 (1件)

> 筆跡って似せる事が出来ますか?


出来るでしょう。
出来ないとする根拠は有りません。

> 相手方は主張しています。
主張するのは自由です。
「スマイル ゼロ円」の様に、言うだけなら手間もお金も要りません。

> 当事者が書いたモノになってしまうモノですか?
当事者が認めれば、そうなります。
自分で書いていなくても、認めれば「追認」として、法的には書いたということになります。

契約書の署名や連帯保証の署名も、遠方等で本人が書けない場合、相手方で本人と電話その他で了承の確認が取れていて印鑑証明等の書類が揃っていれば、他の人が書いた書名でも本人が書いたものと同等の法的効果が生じます。

> 筆跡鑑定もなしに
筆跡鑑定も意味はなし。
鑑定が、本人と同じ又は違うと答えが出ても、意味はない。
裁判所が認めるか同化が問題なだけ。

> プロでも誰が書いたかわからないなんて事はありますか?
日本国民全員の筆跡のサンプルが有るわけでも無し、筆跡を見せて、誰が書いたかを当てるなど不可能。
二つの筆跡を比べて、同一人物が書いたかどうかを鑑定するだけ。
でも、答えも可能性が高いか低いかだけ。
それに字が似ているかどうかだけで判断するものでもない。
運筆状態・筆脈・筆勢・筆圧・筆順等は、文字が似ていても異なる場合が多く、鑑定はこの様なものも見て行うので、字が似ているかどうかだけで判断するものではない。
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