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「送達日」とは、「私が受け取った日」なのか「まだ受け取ってなくても、郵便局からの通知で私が知った日」なのか、どちらなのでしょうか?
分からず困っています。

A 回答 (5件)

特別送達は、受取人又は同居の者もしくは社員等が受領した日です。


「郵便物お預かりのお知らせ」という紙がポストに入っていただけでは受領したことにはならず、従って、裁判所の云う「送達日」ではないです。
なお、郵便局で保管しておき期間内に取りに来なければ裁判所に戻しますが、そうすると裁判所は執行官送達や日曜送達など試みますが、それでも受け取らない場合は書留郵便とします。
その場合は発送した日が受領した日となります。(民事訴訟法107条3項)
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この回答へのお礼

ズバリ、私の知りたかったことを教えて頂き、ありがとうございました。

ちなみに、受け取らないと裁判所の私に対する心証が悪くなるのでしょうか?そこのところも教えて下されば助かるのですが・・。

お礼日時:2005/04/10 09:05

>受け取らないと裁判所の私に対する心証が悪くなるのでしょうか?



そのとおり悪くなります。
以前は民事訴訟法107条の規定がなかったため、故意に受領しないで延々と訴訟を伸ばすことができました。
現在では、最後の手段として、この手があるのです。
裁判所をイジメているととんでもないです。
正々堂々と争って下さい。
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この回答へのお礼

いつも迅速かつ適切な回答ありがとうございます。
大変助かります!

お礼日時:2005/04/13 15:59

元・郵便局員です。



「特別送達」は、郵便物の中でも最も取扱いが慎重になる郵便物です。
送達日とは、仰せの通り、郵便物を交付した日(受領印をいただいた日)になります。
送達日だけでなく時刻や受領者の氏名、配達員名、等等、詳細に記録する必要があり、また、受取を拒否することもできません。(拒否は不可能ではありませんが、その郵便物はその場に差し置いて、その旨を裁判所に報告します。このとき、受領印はいただけませんが、差し置いた日を送達日として報告しますので、拒否しても送達したとみなされます)

>受け取らないと裁判所の私に対する心証が悪くなるのでしょうか
こればかりは、裁判所の範疇になりますので分かりかねますが、一般的に見たら悪くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

さすがに元・郵便局員さんですね。詳しくありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 23:28

裁判所からの特別送達でしょ?郵便局の窓口か送達先で受送達者本人、同居者、従業者が実際に受け取った日が送達日。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、そうでしたか。
ちなみに別の質問ですが、特別送達をこのまま受け取らず裁判所に返すことを繰り返していると、裁判所の私に対する心証は、やはり悪くなるのでしょうか?
ついでに教えてもらえたら助かります!

お礼日時:2005/04/10 09:10

それをあなたがうけっとたか。

中身を見たかは関係ありません。通常、配達記録付き内容証明としておくるでしょうから、差出人の委託を受け郵便局が家に届けた日が送達日となります。したがって後者です。

この回答への補足

私の不在時に、「郵便物お預かりのお知らせ」という紙がポストに入っていただけで、特別送達はまだ届いてないのですが。
「1週間保管する」と書いてあったので、その間再配達してもらうなりして受け取った日が「送達日」と思うのですが?

補足日時:2005/04/10 07:34
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