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海外の会社との契約書での紛争時の管轄裁判所について、教えてください。
カザフスタンの会社と日本の当社が契約書を交わすべく、先方から
「これでいいですか?」という契約書の元になるフォーマットを送ってきました。
そこには紛争発生時の管轄裁判所について「Both parties agree that arbitration would take place in International Arbitration court, Almaty (Kazahkstan) according to its rules and regulations」
となっています。
今回の契約は先方が当社と契約したいと言ってきた、ということでもあり、当社としては当然ながら、東京での裁判所、乃至国際的な司法機関あるいは第三国において、と考えます。
そしてgoogleで実際に英語で名称を知るべく検索したのですが、適当なのが出て来ませんでした。
そこで、この方策が一般的かを含めて、英語名称を教えてくださいませ。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

書式の応酬なわけですね。

仲裁裁判実務については、
あんまりよくわからないので、詳しい人が出てくるまでの参考意見ですが。

国際取引では自社に有利な契約条項を盛り込むことは一般的です(笑)。
まあ、これが何度か繰り返して正式契約締結ということになるんですが。
なお、これについての専門家は渉外弁護士さんです。
ドラフトも一度、見てもらったほうがいいんではないかと思います。

なので、質問者さんが東京ないしは第三国と考えるのは自然です。
普通、国際取引では仲裁裁判所 (International Arbitration court)を
利用するのが一般的です。
普通、企業は相手国の司法機関を信用しないので、そうなってしまうわけです。
参考 ADR JAPAN http://www.adr.gr.jp/columns/008.html

日本の仲裁裁判所です。
・日本商事仲裁協会(東京)(JCAA) The Japan Commercial Arbitration Association
参考 http://www.jcaa.or.jp/arbitration/docs/pamph-j.pdf
↑結構丁寧に説明されているPDFです。一読をお勧めします。

第三国なら、
・シンガポール仲裁裁判所 Singapore International Arbitration Centre
http://www.siac.org.sg/
とかもありだと思います。

それ以外なら、↓とかで探してもいいと思います。
JCAA協定締結機関
http://www.jcaa.or.jp/arbitration-j/kyoutei/kyou …
(なお、JCAAの協定締結機関には入ってませんが、
カザフスタンも一応、仲裁裁判所に関するニューヨーク条約締結国です。)

ただ、ADR JAPANのサイトでは、日本の仲裁裁判所JCAAをかなり有名な素振りで記載してますが、
実際は、日本の仲裁裁判所はアメリカや欧州のものと比較して有名でないため、
あまりアメリカやイギリスのそれに比べると国際的に同意されることは少ないです。
まあ、カザフスタンも有名ではないですが。有名というか、結局は権威なんですけど。
アジアだと、シンガポールが(日本より)多いと認識しています。

第三国にするにしても、仲裁人に自国民を入れるとかも可能です。
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この回答へのお礼

fix2008neoさん、ありがとうございました。
とても一般の方とは思えない深い知識をお持ちの方なのですね。
たいへん、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 10:07

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