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裁判所の民事訴訟記録の保管期限を規定している条文を必要があって、知りたいので教えて下さい。1、訴訟事件記録 2、土地建物強制競売事件記録簿等について。 本日、裁判所書記官に2、の土地建物強制競売事件記録簿
は、保管期限5年であって、5年を経過した時点で破棄しているとの回答がありましたので、保管期間を規定する規定を承知したいので、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

それは私達が持っている六法全書などには載っていません。


最高裁判所で決めているので「最高裁判所執務第○○号」又は「最高裁判所事務局長通達」と云うような資料にあります。
それらの資料は数多くあり、その中にあります。
従って、ここで聞くより裁判所で聞くのが一番いいと思います。
電話で「訟廷」をお願いします。
と云えば教えてくれます。
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この回答へのお礼

今朝8時頃に早速のご回答を頂きまして大変有難うございました。今日私外出していまして夜11時頃tk-kubota 様のご回答を拝読させて頂きました。
明日にでも電話で尋ねてみようと思います。とりあえず厚く御礼申しあげます。W125

お礼日時:2005/08/23 23:10

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