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なのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい、休みです。



「裁判所の休日に関する法律」の第1条第1項に、
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
の日は休日とする。
と定められています。
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当直はいますが、休みです。

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