A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
裁判所の許可は要りません。
しかし、文言を盛り込んでも文字通りの効力が認められないことが多いと思います。既に指摘がありますが、専属合意管轄を約款で押し付けられると、その合意裁判所から離れた地域に住む消費者は、紛争が生じても提訴が事実上困難になります。また、民事訴訟法に「裁量移送」という制度がありまして、一旦訴えが起こされてからでも、受訴裁判所による審理では実質的な当事者対等が図れないと判断された場合、裁判所の判断で移送されることがあります。
嫌ならそのソフトを使わなければいいなどとおっしゃいますが、そのソフトを使うからといって、特定の裁判所でしか裁判を受けられないといういわれは本来ありません。管轄は民事訴訟法で本来定まるものです。契約というのは、本来お互いの双方向的な話し合いで結ばれるものであって、このようにもっぱら一方当事者が内容を決定して相手方の聞く耳を持たないのであれば、その内容決定者に一方的に有利な条項の効力は、公平の見地から制限的に解釈されることが多いです。
No.2
- 回答日時:
消費者契約法により 無効ですね
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
管轄場所の制限は、消費者の権利を制限してますので同法により無効です
世の中のに出回っている商業用のソフトウェアは
ほとんど裁判所を指定する条項が盛り込まれておりますので
それはないのではないかと思いますし、
裁判所の指定を拒むのであれば(まずないと思いますが)
そのソフトウェアを使わなければいいだけの話なので
消費者の利益を一方的に害しているというのは
ちょっと違うと思われます。
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