賃貸で、強制執行日が確定し、延長手続きをする場合、その旨の書面は必要でしょうが、他に書類は必要でしょうか?
まず、入居者が次の住居の契約書及び申し込み書がないと、延長手続きをしても裁判所は受け入れませんか?
強制執行はそもそも裁判所の判決で、依頼している側がさらにお金を払ってやっている事で、やるか?やらないか?は依頼者側に権限があるかと思います。キャンセルは100%依頼者側の権限で出来ますが、延長を依頼者側が依頼しているのに、裁判所はその旨の書面だけで延長は出来ないのでしょうか?
理由として、現入居者が○○日退去でリホームをしまして、次の入居日が○○日予定なので、執行日延長を申請します。
という様な、内容だけで申請は通りませんか?
また、日付の指定は出来るでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所の判決に基づいてする執行官の執行日が決まってるのですよね。
それならば、延期は原則できないです。(民事執行法168条の2の2項)
これは債権者の申立であっても債務者であっても同じです。
執行日のことを通常「断行日」と言いますが、厳密に言いますと断行日と引渡日とは違います。
ほとんどの場合、断行日に引渡するので問題はないのですが、引渡日は催告日から1ヶ月以内と同法同条で決まっている関係で、希に、催告日から2週間程度先を断行日としていることがあります。
その場合の断行日の延期は引渡日までならば延期できますが、これは実務上希なことです。
以上で、断行日の延期は原則としてできないです。
これには例外があって「裁判所の許可」があれば延期できます。
でも、その延期申請は当事者の申請ではなく執行官がします。
そこで、執行官としても、転居先の契約書などあれば、裁判所に許可申請して許可される場合があります。
以上で「入居者が次の住居の契約書及び申し込み書がないと、延長手続きをしても裁判所は受け入れませんか?」の回答は「そのとおりです。」となりますが、先のように例外中の例外ですから、執行官と相談して下さい。
なお、延期が認められ、次回期日(延期となった断行日)までに明渡が完了すれば取下で終了させます。
No.1
- 回答日時:
裁判所の執行官室にでも電話して相談されたらいいのでは
ないでしょうか。
日程調整などはそれなりに柔軟にしてくれるでしょうし。
ただ,裁判所は依頼を受けてやっているサービス業ではなく,
あくまで役所ですから,申立人ではあっても依頼者であるとは
思っていません。
まあ,申立人がやめてといっているならやめるでしょうけどね。
日付についても,執行官と打合せです。
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