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商工会議所で無料弁護士相談会を開いていたので、売掛金について相談した結果、支払督促しましょうという事になりました。
それで書類とか自分で調べて、費用だけはその弁護士さんが算出してくれたんですが

申込手続費用内訳
1・申立手数料 6000円
2・支払督促正本送達費用 2080円
3・支払督促発付通知費用 80円
4・申立書作成及び提出費用 800円
となりました。
この場合1は収入印紙で、2~4は額面分の郵便切手でいいんでしょうか?

実は弁護士さんが作ってくれた見本には、「○○簡易裁判所 裁判書記官 殿」という書き方をしている所があって、そこに価額・印紙・郵券という項目があって、印紙6000円、郵券2160円となっています。
印紙はわかるのですが、郵券は2+3の額面と同じになるので、4はどうすればいいのかと悩んでおります。

また、裁判所に郵送する事になるのですが、裁判所から相手に郵送するのに入れる封筒を同封した方がよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

申立手数料は収入印紙で納めます。

郵券は送達費用と通知費用分でOKです。

makitaさんは,ご自身で支払督促申立をされるのですか?(つまり弁護士や司法書士を頼まないの?)

実は,申し立てする裁判所によって納める費用が若干違います。例えば,「支払督促発布費用80円」となっていますが,裁判所によっては80円切手ではなく,ハガキ1枚納めてくれという所もあります。また,裁判所によっては,裁判所から相手に郵送するための封筒を準備させているところもあります。
ですから,申し立てする裁判所に確認してみた方がよいと思います。

もし,ご自身で申立される場合,たいていの裁判所には申立書の書式がおいてありますので,それを利用されてもよいかと思います。

弁護士さんから説明もあったかと思いますが,次の手続として仮執行宣言申立をすることになる場合もあります。また,もし相手から支払督促に対する異議申立があった場合は訴訟に移行します。そのあたりも踏まえて申立された方がよいと思います。
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 ちょっと補足します。



 支払督促を申し立てる際には,本来の請求の他に手続費用の請求を併せて申し立てることができます。1~4は,手続費用として請求できるものの例示です。申立書作成・提出費用は,実際にいくらかかったかにかかわらず,800円を請求し,これを将来債務者から取り立てることができるということです。

 裁判所に納める金額は,これとは別に定められ,通常は,収入印紙で納付する手数料の他,最低限必要な切手類ということになります。もし,債務者が支払督促を受け取らず,再度送達しなければならないとなった場合には,裁判所に,もう一度必要な切手を納付しなければならないことになります。この時に使った切手の額は,仮執行宣言の申立ての際に,追加して請求することができます。

 #1にあるとおり,この金額を裁判所に予納する必要はありません。また,送達は裁判所の封筒によってされますので,郵送のための封筒も差し出す必要はありません。
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4は予納する必要なし。



>封筒を同封
不要。
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