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「警察の捜査令状礼状なし~古物許可調査」12坪ほどの小さな中古PC小売のパパママショップを営んでいます。古物許可書の実態調査ということで4人もの警察の店内の調べがあったのですが このとき 一方的に 警察が店舗に入り 断りもなく私の机、パソコン内部、店の備品(ソフトCDケース)などを かたっぱなしに調べられました。このことを友人に相談したところ 捜査令状もなく無くこのようなことは おかしいと 言われ 一度 念のため 裁判所に 確認してみたらと 言われましたので 翌日 裁判所に確認とったところ 「これが事実であれば違法です。」と言われました。さらに裁判所が言うには「ただ、古物許可書の件ですから裁判所の扱いとならない」と言われました。ここで 本題なのですが 古物許可実態調査の場合 このようなことは許される範囲なのでしょうか。抽象的な内容で申し訳ないのですが 宜しくお願い申し上げます。*ちなみに大切な仕入れ台帳、その他書類、メモの類、ソフト関連も持っていかれました。(半強制的な状態ですが勢いで無理やり了解させられた感があります)

A 回答 (3件)

裁判所の令状は不要です。



古物営業法 22条など参照。
営業時間内でしたら、警官はいつでも調査できます。
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この回答へのお礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

お礼日時:2010/06/06 06:54

#2追加



それにしても、条文を読まないで回答する人がおおい。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html

この回答への補足

「第一条 その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」とする部分だけで 私の中でも重要な部分として理解できるのですが 今回の ご質問の件ですが 参考URLを見ましたが 私の頭中では 処理しきれず 申し訳ありません。お手をわずらわして 申し訳ないのですが今一度 噛み砕いて ご指導いただければ 幸いでございます。

補足日時:2010/05/22 16:12
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この回答へのお礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

お礼日時:2010/06/06 06:55

この手の話はよくあります。



本当に「礼状無し」での捜索だったのなら違法です。
しかし実際には「礼状を提示していないだけ」で、礼状はすでに取ってあるというパターンが大半です。

礼状は捜索が終わってから提示することも法的に認められています。
これは証拠隠滅を防ぐための措置です。

後からでも礼状の日付を見ればすでに取ってあったのかどうかはわかりますし、
もし捜索後の日付になっていたらその捜索での証拠自体が無効になりますから、
警察としてもそんなことをやる意味がありません。

当然ですが、令状があれば本人への断りは必要ありません。

この回答への補足

たいへん貴重なご意見ありがとうございました。実際には「礼状を提示していないだけ」で、「礼状はすでに取ってあるというパターンが大半です。」
とございますが 後日 捜査令状があったから 調べのあった日(当日は令状は最初から最後までありません)は有効と解釈して問題ないと 解釈してよろしいでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2010/05/22 16:06
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この回答へのお礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

お礼日時:2010/06/06 06:55

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