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139条の裁判所の身体検査の直接強制というのは具体的には誰が行うのでしょうか?
医師などに依頼するのではないのでしょうか?

裁判所から鑑定を命ぜられた鑑定人は直接強制はできない、というときのこの鑑定人も同じく医師等ではないかと思ったので、上との違いを教えてください。 

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

条文通り「裁判所」です。


もちろん、現実的には「○○裁判所」という名で裁判官が実行するわけです。
139条の身体検査は、検証としての身体検査で特別な知識を要しませんから、専門家に依頼するまでもないのです。
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この回答へのお礼

なるほど!外表の検証だから医師である必要ないのですね。。

納得できました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 14:43

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