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民事訴訟法223条6項について教えてください。
この条項は、いわゆるインカメラ手続きについて
規定したものだと思うのですが、読み方が分かりません。
裁判所は・・・文書の所持者にその提示を求めることができる。
この場合において、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

とありますので、
申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、
221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、
と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。

そうすると、223条6項の決定がなされた場合、
申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に
甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。

即事抗告が認められるので仕方ないということでしょうか。

ご存知のかた、ご教示ください。

A 回答 (1件)

>申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。



 そのとおりです。

>そうすると、223条6項の決定がなされた場合、申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。

 それはインカメラ手続に限った話ではありません。そもそも1号ないし3号文書の場合、インカメラ手続がないのですから、申立人はおろか裁判所も裁判手続き上、その文書を事前に見ることはできません。
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この回答へのお礼

御礼が遅れましてすいません。
もう一度条文をよく読んで確認してみます。

お礼日時:2010/08/12 18:53

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