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裁判所が仮の義務付けを命じたとしても、処分自体を行うのはあくまで行政の側だ、

という文章(問題)があって、何を当然のことを訊いているのかと思いましたが

これは形式的な言い方の問題ではなく、
裁判所に命じられても行政がその通りの処分をしないことが実際に起こりうる、という趣旨なのだと解したらいいですか。

「裁判所が仮の義務付けを命じたとしても、処」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像は不正解(✖️)の選択肢です。見えにくくてすみません。

      補足日時:2017/05/28 18:25

A 回答 (1件)

>>裁判所に命じられても行政がその通りの処分をしないことが実際に起こりうる、という趣旨なのだと解したらいいですか。



 違います。問題は、おそらく民事執行法174条の意思表示を求める判決を勉強している人を引っ掛けようとしたのではないでしょうか(同条の場合は、裁判所の判決が債務者の「意思表示」と擬制される)。
 しかし、給付決定はあくまで行政が行うものとされ、裁判所は同決定をするよう当該行政庁に対して(仮に)義務付けるだけですから、引用画像中の四角で囲まれている説明をそのまま押さえておけば問題ありません。
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