プロが教えるわが家の防犯対策術!

マルハンの時間外手当って時給いくらもらえるんでしょうか?そもそも時間外手当って時給1000円とかアルバイトと同様に社員が貰える様な甘いものじゃないですよね・・?

A 回答 (3件)

時間外手当は、労働時間が一日8時間・一週間に40時間を超えた場合に支給されます。



時間外手当は一律ではなく、給与の額によって違います。

次のよう計算式です。
給与総額-法定除外手当(時間外賃金の対象とならない手当)÷1か月平均所定労働時間数(1年の平均)=1時間当りの単価

1時間当りの単価×1.25=1時間当りの時間外割増賃金
    • good
    • 0

#1の方のとおりの計算基準かどうか就業規則にて確認しておくとをお勧めします。



社内の規程などにより管理監督職であっても時間外手当としてではなく休日勤務手当等名称は決まっていないとしても年末年始など支給されることもあるかもしれません。

また、役職名による解釈や時間外手当の充当的な意味で逆に時間外手当を支払っていない場合もあると思います。
(その会社のことではなくケースの一例として)

あくまでひとつの事例として参考にならずすみません。
    • good
    • 0

 時間外手当の支払対象時間数、管理監督者に注意を。



(1)遊技場のように営業時間が長い職種の場合、社員が長時間就業し、アルバイトが補助する勤務シフトを敷くことがあり、この場合、社員は1日10時間勤務・完全週休3日の所定休日の変形労働時間制を採ることがある。実際には所定休日に追加出勤させるけどね…。この場合、1日の所定労働時間(例では10時間)超過分と、週40時間を越える部分(ダブルカウントせず。)が時間外の支払対象時間となる。

(2)質問者は社員とあるが、この業態は正社員数が少ないので、指揮命令件を持つフロマネ・チーフ等の場合、管理監督者であるとして、労働基準法第41条の適用除外となることがある。

 マルハンは関東資本の大手だけに、就業規定等がある程度、しっかりしているように思うのですが…。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!