プロが教えるわが家の防犯対策術!

本年2月末、自分の不注意で低温火傷になった右膝(病院に行かず
自然治癒を待っていました)に、その2週間後の3月上旬、
夕食に訪れたラーメン店の店員に、既に低温火傷になっていた
右膝およびその周辺に給仕の汁をかけられ受傷しました。
この時の受傷後1時間以内の写真は撮ってあります。

給仕した店員は、「なんかありましたら連絡ください」と言ったものの、
お店の責任者が出てない。店員が名乗らない。連絡先電話番号
も教えない。などあまりにも不誠実な対応だったので、被害届を出す
ことも検討していたところ、店のオーナーがお会いしたい。とのことで、
お会いしました。オーナーからは、気の済むまで病院に通ってください、
治療費、クリーニング代などは、お支払いします。ので領収書をお願いします。
と言われました。当方は、「医師から、もう病院に通わなくていい。」と
なった段階で領収書をお渡しします。と主張し、オーナーに了解を
いただいています。

受傷翌朝に受診した近所の皮膚科専門医からは、
「今日現在、診断は確定できないが、深度1~2の火傷」と言われ、
診断書も作成してもらっています。この時の領収書は取ってあり、
2週間経過しても経過が思わしくないのですが、翌週、この医師から
「ラーメン屋さんの方の治療は終わり。」と一方的に告げられました。

未だに痛いので受傷3週間後、転院先の医師にも、先に自分の
不注意での低温火傷があって、その傷の上にラーメンの汁をかけられて
再度、火傷したことを説明するとともに、受傷後1時間以内に撮った写真を
見せしました。

医師に患部の写真を撮られて「深度3」の火傷と言われました。

お伺いしたいのは、治療費等についてです。
転院前の治療費等は、請求できるのはわかりますが、転院後の医師との
診断の相違がある場合、転院後の治療費等をラーメン店に請求できる
ものなのでしょうか?

ちなみに、通院は週1回、薬&ガーゼの交換は毎日です。
転院先で、2ヶ月程度で傷は塞がるでしょう。と言われています。
よろしくお願いしたします。

A 回答 (1件)

転院後の診断が正解で、当然請求可能です。


治療費+慰謝料も請求可能でしょう。
被害届け、出すべきでした。

生命保険に加入していますか?。
生命保険から治療費を出してもらい、保険会社からラーメン店に請求という方法もあります。
自動車保険におまけみたいな形で、その他の怪我の保障がついてるものも。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
転院後の診断が正解、請求可能ということで、安堵しております。

被害届提出は、先方には、加害者側の対応次第と申し上げていますし、
治療費等は支払う。言ってくださっていますので、その言葉を信用して
現段階では、被害届を出すつもりはありません。

生命保険に加入はしていますが、そのような制度があるのですか?
知りませんでした。保険会社の担当に聞いてみたいとおもいます。
現段階は、自分の保険証を使い、支払えています。

初めてのケースで、まったく分からないものですから、
とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/23 16:06

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