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既に一度、同様の質問をさせて頂きました案件ですが、もう一度、具体的な数値などを入れて質問させて頂きます。

諸事情により、5年間、確定申告をしていません。

カタカナ職業で、銀行振り込みの時点で、10%程の源泉徴収されています。

計算しやすいように、5年間同じ売り上げ、経費だったとします。

売り上げ 800万円
源泉徴収税額80万円
銀行振り込こまれた総額720万円だったします。


所得税の税率表を元にして私が計算しました結果
720万円×0.23-63万6千円=102万円
となりました。
既に、私は80万円は納税済みなのですよね?
よって、差額の22万円に対して、申告が遅れた事によるペナルティを課せられるという事で宜しいのでしょうか?

また、アルバイトに支払った賃金が経費として認められた場合は課税所得が減り、仮に課税所得が500万円だった場合
500万円×0.2 -42万7千5百円=57万2千500円
既に、80万円源泉徴収されているので、ペナルティは無いのでしょうか?

私は全然勘違いしているのでしょうか?回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>30万円とした場合、5年間全て同じだったとするとどういう計算によって、総額いくら…



5年前の分
・本来の所得税追納分・・・30万
・延滞税・・・30万 × 14.6% × 5年 = 219,000円
・無申告加算税・・・30万 × 15% = 15,000円
・合計 534,000円

なお、延滞税は年単位ではなく日割り計算です。
法定申告期限である各年の翌年 3/15 の翌日から、実際に納付するまでの実日数で計算します。
しかも、最初の 2ヶ月までは半分の税率ですし、5年間のうちには税率も変わっていますので、上記はあくまでも一つの目安とお考えください。

4年前、3年前についても、延滞税の年数 (日数) が変わってくるだけで他は同じですので、ご自分で試算してみてください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。お礼が遅くなりました。

質問ですが

無申告加算税の計算ですが、15,000円では無く 30万×15%=45,000でしょうか?

無申告加算税は、更に×5(年)には、ならないのでしょうか?

再度の質問で申し訳ありません。

お礼日時:2014/04/06 11:58

>私は全然勘違いしているのでしょうか…



はい、いくつか。

>銀行振り込こまれた総額720万円だったします…
>所得税の税率表を元にして私が計算しました結果…
>720万円×0.23-63万6千円=102万円…

被乗数に 720万円を持ってくるのがそもそもの間違い。

>5年間同じ売り上げ、経費だったとします…
>売り上げ 800万円…

それで経費がいくらあったのですか。
経費が200万と仮定なら「(事業) 所得」は 600万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ここから各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計を引いた数字が「課税所得」。

「所得控除」は個々人によって対応するものが違いますが、少なくとも「基礎控除」38万は納税者全員に等しく適応されますし、自営業なら国民健康保険や国民年金を払っているでしょうからこれらが「社会保険料控除」になります。
そのほか、人によっては「配偶者控除」や「扶養控除」、「生命保険料控除」などがあることもあるでしょう。

とにかく、所得税は、
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率]
です。

>差額の22万円に対して、申告が遅れた事によるペナルティを課せられるという…

22万という数字が妥当とは思えませんが、この部分の考え方自体は当たっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>アルバイトに支払った賃金が経費として認められた場合は課税所得が減り…

5年も放置しておいて今さら支払給与として認められる可能性は低いと思いますが、首尾良く認められれば、「(事業) 所得」はヘリ、ひいては「課税所得」も減ります。

>500万円×0.2 -42万7千5百円=57万2千500円…
>既に、80万円源泉徴収されているので、ペナルティは無…

とんとん拍子に行けば、ペナルティがないどころか、227,500円が返ってきます。
しかも 5年間待ったのだから還付金が利息で大きく膨らんでいる・・・なんてことはありません。
還付金に利息は付きません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答大変有難う御座います。
利用したばかりですので、失礼などありましたお許し下さい。

ご指摘のように、720万円から計算するのは、間違いでした。

私の様に確定申告をしていない様な人は、管理が出来ない人という事もあり
5年前の人件費や備品ななどの領収書など、公的に認められる物が無い場合の計算で考えていました。

売り上げ 800万円 
源泉徴収 80万円
控除   50万円(とします)

課税所得 750万円

の場合、28万9千円が、未納であるという事になるのではと思います。

この28万9千円を計算しやすい様に、30万円とした場合、5年間全て同じだったとすると

どういう計算によって、総額いくら支払わなければならないのでしょうか?

5年前のものだけでなく、4年前、3年前、、、と5年間無申告状態です。

お礼日時:2014/03/31 21:35

>既に、私は80万円は納税済みなのですよね?



はい、「源泉所得税」は、「申告所得税」の計算時にその金額を差し引いて納税額を計算します。

より具体的に確認したい場合は、以下のサイトで仮の申告書を作ってみて下さい。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>…差額の22万円に対して、申告が遅れた事によるペナルティを課せられるという事で宜しいのでしょうか?

はい、「計算」は間違っていますが、「考え方」は合っています。

>アルバイトに支払った賃金が経費として認められた場合は課税所得が減り、仮に課税所得が500万円だった場合500万円×0.2 -42万7千5百円=57万2千500円既に、80万円源泉徴収されているので、ペナルティは無いのでしょうか?

はい、源泉所得税の方が多い場合は「納税」ではなく、「還付」になりますので、「ペナルティ(付帯税)」もかかりません。

『附帯税』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428 …

>私は全然勘違いしているのでしょうか?

「理解にムラがある」状況ですが、「全然勘違いしている」というほどではありません。

正しくは、以下のように計算します。

・収入(売上)-必要経費=所得金額(つまり儲け)
  ↓
・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額
  ↓
・課税所得の金額×所得税率=所得税額
  ↓
・所得税額-納税済みの所得税額=追加で納める所得税額(マイナスならば国から還付)

---
上記の計算式により、

・800万円-必要経費=所得金額(いわゆる儲け)
  ↓
・所得金額-(基礎控除38万円+α)=課税所得の金額
  ↓
・課税所得の金額×所得税率-80万円=追加で納める所得税額(本税)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

*****
(備考1.)

「アルバイトに支払った賃金」が源泉徴収の対象だった場合は、別途、納税義務が発生します。

『源泉徴収義務者とは』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

なお、ご質問内容だけでは、「雇用契約か請負契約か?」が判然としませんので、詳しくは「税務署」か「税理士」にご確認下さい。

『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

*****
(備考2.)

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また、このような「指摘回答」も原則としてルール違反です。

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